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行政政策学類夜間主

簿記に係る技能審査の単位認定に関する要項

制定 平成25年 2月21日 教務協議会
改正 平成31年 3月20日 教務協議会

(趣旨)

第1条 この要項は、福島大学学則(以下「学則」という。)第13条の6第3項及び第13条の7第4項の規定に基づき、簿記に係る技能審査の単位認定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(単位を認定する技能審査)

第2条 経済経営学類における授業科目の履修とみなし、単位を認定する技能審査は、日本商工会議所簿記検定試験(1級、2級又は3級)又は全国商業高等学校協会簿記実務検定試験(1級)とする。

(単位を認定する授業科目及び単位数等)

第3条 当該試験に合格した者(入学前の合格を含む)は、申請により単位認定を受けることができる。単位を認定する級、授業科目及び認定できる単位数は、別表のとおりとする。

2 前項により与えることのできる単位は、経済経営学類基礎科目の「簿記概論Ⅰ」2単位、「簿記概論Ⅱ」2単位及びコース専門科目の「中級簿記」2単位とする。ただし、人間発達文化学類生、行政政策学類生、共生システム理工学類生及び食農学類生が対象となる場合には、「中級簿記」のみ開放科目2単位として認定する。

3 前2項により与えることのできる単位数は、学則第13条の5第1項及び第2項並びに同第13条の7第1項及び第2項の規定により本学において修得したものとみなすことのできる単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

4 単位は、福島大学単位認定規程(平成17年2月17日制定)に基づき、「N」で評価する。

(単位認定の申請期間)

第4条 単位の認定を申請する者は、所定の単位認定願に各検定試験の合格証を添えて所定の期間内に経済経営学類担当窓口に提出しなければならない。

(単位の認定方法)

第5条 単位の認定可否は、経済経営学類教務委員が判定する。なお、検定試験合格を単位認定の要件とする。

(単位の通知)

第6条 単位の認定結果は、成績通知書により通知する。

 附 則

1 この要項は、平成25年4月1日から施行する。

2 この要項に関しては、現代教養コースを除く平成25年度の入学及び平成27年度3年次編入学に係る者から適用する。

附 則

1 この要項は平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の要項は、平成31年度の入学及び令和3年度編入学に係る者から適用し、平成31年3月31日から引き続き在学する者並びに平成31年度及び令和2年度編入学に係る者にあっては、なお、従前の例による。

別表

資格試験名

科目名

認定単位数

日本商工会議所簿記検定試験

1級

簿記概論Ⅰ

簿記概論Ⅱ

中級簿記

各2単位

2級

簿記概論Ⅰ

簿記概論Ⅱ

中級簿記

各2単位

3級

簿記概論Ⅰ

簿記概論Ⅱ

各2単位

全国商業高等学校協会簿記実務検定試験

1級

簿記概論Ⅰ

簿記概論Ⅱ

各2単位

注) 1 申請者が希望する場合には、認定可能な授業科目の一部についてのみ単位認定を申請することができる。

2 本学ですでに単位を修得した授業科目及び単位認定を受けた授業科目について、重ねて単位認定は行わない。