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人間発達文化学類

他大学及び大学以外の教育施設等における学修の単位認定について

 本学類で修得した授業科目の外に、他の大学(短大含む)で修得した単位や検定試験等学外における学修の成果を、本学類で修得の求められている授業科目の単位とみなし、一定の範囲で卒業要件単位や本学独自に定めている各種特修プログラムや履修コースの単位として認定する場合があります。これらの単位は合わせて60単位を上限としています。

1.他大学等との単位互換科目の認定

本学では、以下の大学等との間で大学間単位互換協定を締結しています。

  • 茨城大学
  • 宇都宮大学
  • 会津大学
  • 医療創世大学
  • 郡山女子大学
  • 日本大学工学部
  • 東日本国際大学
  • 福島学院大学
  • 福島県立医科大学
  • 放送大学
  • 会津大学短期大学部
  • いわき短期大学
  • 郡山女子大学短期大学部
  • 桜の聖母短期大学
  • 福島学院大学短期大学部
  • 福島工業高等専門学校

これは、本学に在学したまま他大学の特別聴講学生(協定により相手大学が受入れる学生)としての受入れ申請を行い、認められた場合、当該大学において開講される授業科目を履修できるものです。この場合、修得した授業科目の単位を本学で修得したものとみなします。
なお、詳細については毎年3月中旬にライブキャンパス及び掲示等でお知らせしますので、履修希望者は留意してください。

2.能力検定試験等の学修成果の認定

英語や英語以外の外国語に関して、能力判定のための各種検定試験や語学研修の結果等をもって、本学で修得した単位として認める場合があります。詳細は「グローバル特修プログラム」の説明や関係規程等を参照してください。

英語の語学研修に係る学修の単位認定に関する要項
2019年度入学生からの英語以外の外国語の語学研修に係る学修の単位認定に関する要項
2019年度入学生からの英語に係る技術審査の単位認定に関する要項
2019年度入学生からの英語以外の外国語に係る技能審査の単位認定に関する要項

3.入学前在籍大学等での既修得単位

本学に入学する前に在籍していた大学や短期大学等で修得した単位は、本学で修得すべき授業科目の単位に充当できる場合があります。入学手続きの案内に記載のあるように、該当者は定められた期日までに申し出てください。なお、当該授業科目の単位・成績証明書や授業内容のわかるシラバス等の提出が必要となります。