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行政政策学類

3.社会教育主事・社会教育士について

3.社会教育主事・社会教育士について

※ 社会教育主事・社会教育士の資格取得希望者は、4月に行われる「資格取得希望者への説明会」に必ず参加してください(2年次生以上対象)。詳細は、掲示でお知らせします。

社会教育主事は、社会教育法に基づいて置かれ、都道府県・市町村の教育委員会事務局において、社会教育行政の中心的存在として「社会教育を行なうものに専門的技術的な助言と指導を与える」ことを任務としています。大学で「社会教育主事の養成に係る社会教育に関する科目の単位」(文部省令:社会教育主事講習等規程)を修得して卒業し、教育委員会で1年以上社会教育主事補の職歴を経て、社会教育主事に任用されることになります。
また、社会教育主事講習等規程の改正(2020年4月施行)により、「社会教育主事の養成に係る社会教育に関する科目の単位」を修得した者は、「社会教育士(養成課程)」と称することができるようになりました。社会教育士には、多様な主体と連携・協働して、環境や福祉、まちづくり等の多様な分野における学習活動の支援を通じて、人づくりや地域づくりに携わる役割が期待されています。
本学類では、「社会教育主事の養成に係る社会教育に関する科目の単位」に対応する科目を下の表のとおり開設しています。