制定 平成17年2月23日
第1条 この要項は,福島大学人間発達文化学類規程第29条に基づき,卒業論文に関する必要な事項を定めるものとする。
第2条 学生は卒業論文を提出しなければならない。ただし特定の領域においては制作,演奏のいずれかをもって論文にかえることができる。卒業論文の作成に当たっては,1年6か月にわたり同一の指導教員の指導を受けなければならない。ただし関係委員会で必要と認めた場合には,この限りではない。
2 卒業論文の単位は4単位とする。
第3条 卒業論文を提出しようとする者は,まず,指導を受けることを希望する教員名と卒業論文題目を所定の用紙に記入の上,指導教員の承認を得て,卒業論文の提出を予定している年度の前年度の9月30日(土曜日に当たる時は翌々日,日曜日に当たる時は翌日)までに提出しなければならない。
2 卒業論文題目の提出後,指導教員の開講する卒業研究基礎演習(1単位)を受講しなければならない。
第4条 卒業論文の提出資格は,卒業研究基礎演習の単位を修得し,この単位を含め,90単位以上を修得した者に与えられる。
2 卒業論文の提出資格を得た者は,卒業論文を提出するまでに,指導教員が開講する卒業研究演習Ⅰ及び同演習Ⅱ並びにプレゼンテーション演習を受講しなければならない。
3 卒業論文の提出資格を得ていない者は,卒業論文を提出することはできない。
第5条 卒業論文は,提出する年度の1月31日(土曜日に当たる時は翌々日,日曜日に当たる時は翌日)までに卒業論文提出届を添えて提出しなければならない。ただし,卒業論文が不合格となった者または提出締切日までに卒業論文を提出できなかった者が,9月卒業を希望する場合は,8月31日(土曜日に当たる時は翌々日,日曜日に当たる時は翌日)までに提出しなければならない。
2 前条によらず第2条第1項にいう制作作品は指導教員に提出し,演奏は指導教員の指示する審査日に行われる演奏をもって論文を提出したものとするが,卒業論文提出届は別途事務担当窓口に提出しなければならない。
第6条 卒業論文題目は,原則的に所属する専攻の専門分野に関するものでなければならない。ただし関係の委員会で必要と認めた場合には,この限りではない。
第7条 卒業論文の審査にあたっては,論文に関する口述試験をおこなうことがある。
この要項は,平成17年4月1日から施行する。