制定 平成17年1月26日
改正 平成21年2月18日
第1条 学生は卒業研究を行わなければならない。卒業研究の実施に当たっては,1年6ヶ月にわたり同一の指導教員の指導及び審査を受けなければならない。ただし,関係委員会で必要と認めた場合には,この限りではない。
第2条 卒業研究の実施資格は,指導と審査を受けることを希望する教員の研究室に配属し,その指導教員の開講する「演習Ⅰ(2単位)」の単位を取得した者に与えられる。
第3条 卒業研究の実施資格を得た者は,指導教員の開講する「演習Ⅱ(2単位)」,「卒業研究Ⅰ(2単位)」,「卒業研究Ⅱ(2単位)」をすべて受講しなければならない。
2 「卒業研究Ⅱ(2単位)」の単位を取得するためには,卒業論文を提出しなければならない。
第4条 前第2条及び第3条によりがたい場合は,「演習Ⅰ」,「演習Ⅱ」のいずれかを2度取得することにより「演習Ⅰ」及び「演習Ⅱ」を取得したものとする。卒業研究についても同様とする。
2 前項により「演習」あるいは「卒業研究」の単位を取得した場合,先に取得したほうを「演習Ⅰ」あるいは「卒業研究Ⅰ」と読み替えるものとする。
第5条 卒業論文は所定の期日までに卒業論文題目等を記入した「卒業論文提出カード」とともに担当係に提出しなければならない。
2 卒業論文題目は,所属する専攻の専門分野に関するものでなければならない。ただし,所属する専攻以外の指導教員の指導及び審査を受ける場合は,その指導教員の専門分野に関するものを含めることができる。
第6条 卒業論文の審査にあっては,論文に関する口述試験を行うことがある。
この要項は,平成17年4月1日から施行する。
この要項は,平成21年4月1日から施行する。