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行政政策学類夜間主

各学類申合・要項等

福島大学行政政策学類卒業研究取扱要項

福島大学行政政策学類卒業研究取扱要項
                                                         制定
                                                                       平成18年10月25日 教員会議
                                                         改正
                                                                     平成26年 3月 5日 教員会議
                                                         改正
                                                                       平成2 7 年 2 月 18 日 教員会議
                                                         改正
                                                                      平成30年 2月21 日 教員会議
                                                         改正
                                                                      平成31年 2月20 日 教員会議
                                                         改正
                                                                    令和 2年 7月 8 日 教員会議


1.卒業研究は、演習もしくは協働演習(以下「演習」という。) 6 単位を修得していなければ、それを提出し審査を受けることができません。形式は、論文形式を原則とします。
2.卒業研究を提出しようとする学生は、原則として卒業予定年度の後期 の履修登録期間 に履修登録をしなければなりません。 ただし、9月卒業予定者は、卒業予定年度の前期 の履修登録期間 に履修登録する必要があります。 履修登録の時期は、教務関係日程表で確認してください。
3.卒業研究の作成にあたっては、指導教員の指導を受けなければなりません。指導教員は原則として演習担当教員としますが、演習担当教員と卒業研究担当教員が異なる場合は、指定された期日 に当該教員の「卒業研究指導承諾書」を提出しなければ指導は受けられません。なお、演習8単位を修得したうえで、5年次以降に卒業研究を行う場合において、演習担当教員に引き続いて卒業研究指導を依頼する時も、同様に「卒業研究指導承諾書」を提出しなければ指導は受けられません。「卒業研究指導承諾書」は、希望する指導教員の承諾を得たうえで、指定され た期日までに提出してください。期日は掲示によって指示します 。
4.卒業研究は卒業予定年度の1月31日(土曜日のときは翌々日、日曜日のときは翌日)の定められた時間までに提出しなければなりません。ただし、9月卒業予定者は、8月31日(土曜日のときは翌々日、日曜日のときは翌日)の定められた時間までに提出しなければなりません。期限までに提出が間に合わなかった卒業研究は受理されません。
5.卒業研究の審査に合格しなければ卒業することができません。卒業研究の成績はS・ A・B・Cを合格とします。卒業研究の審査は、全て 卒業研究指導教員が行います。
その他
(1)
卒業研究には、共同研究も含まれますが、これにあたっては、指導教員の指示を受けてください。
(2)
その他、卒業研究に関する諸連絡は、掲示によって指示しますので注意してください。

福島大学行政社会学会規則

第1条 福島大学行政社会学会と称し、事務所を行政政策学類内に置く。

第2条 本会は、行政・政治・法律・社会・文化・情報、その他隣接科学に関する諸問題を調査研究してこれを発表し、会員相互の研究活動の増進をはかるとともに、社会一般および地域の学術発展並びに文化の向上に寄与することを目的とする。

第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 機関誌の発行
  2. 研究会・講演会等の開催
  3. 他の大学・学会および研究調査機関との交流
  4. その他本会の目的を達成するために必要と認める事業

第4条 本会は、次の会員をもって組織する。

  1. 普通会員:福島大学行政政策学類の教員
  2. 学生会員:福島大学行政政策学類の在学生
  3. 院生会員:福島大学大学院地域政策科学研究科に所属する大学院生
  4. 特別会員:本会に特別の入会を希望し、評議員会の承認を得たもの(特別会員への希望者がいる場合には幹事会で是非を判断し、最終的には評議員会総会で事後了承する。)
  5. 賛助会員:本会の趣旨に資して会費を納入したもの
  6. 購読会員:機関誌を購読するもの 
  7. 名誉会員:本会に多大の功績があり,評議員会において推薦されたもの

第5条 本会の事業を遂行するために次の役員を置く。

  1. 会長:1名
    会長は、本会を代表し、会務を統轄する。評議員会において互選し、任期は2年とする。
  2. 評議員:若干名
    普通会員全員をもってこれにあてる。評議員は、評議員会を組織して本会の運営を行う。
  3. 幹事:若干名
    評議員会において互選し、任期は2年とする。幹事は、幹事会を組織して本会の事業の直接運営を行う。
  4. 学生委員:若干名
    学生会員の互選による。学生委員は、学生機関誌の編集・発行にあたる。
  5. 監査:2名
    評議員会において互選し、任期は1年とする。監査は、本会の事業及び会計を監査する。

第6条 会員は、入会金500円のほか、次の会費(年額)を納めるものとする。但し、学生会員は、入学時に在学期間分の会費を前納するものとする。

  1. 普通会員:20,000円
  2. 学生会員:4,000円
    但し、現代教養コースおよび夜間主の学生会員については3,200円
  3. 院生会員:4,000円
  4. 特別会員:5,000円
  5. 賛助会員:
    個人会員10,000円
    団体会員一口 10,000円
  6. 購読会員 3,000円

第7条 会員(購読会員を除く。)は機関誌の配布を受けるほか、研究会・講演会の出席等、種々の便宜が与えられる。

第8条 事業及び会計の年次報告のため、評議員会を毎年一回開かなければならない。
2.学生委員の代表者は、評議員会に出席することができる。

第9条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

第10条 本会則の改正は、評議員会の決議による。

附則

本会則は、昭和62年10月1日よりこれを施行する。
1997年4月23日一部改正
2000年6月14日一部改正
2002年6月12日一部改正
2004年12月8日一部改正
2005年 2月9日一部改正
2019年 2月6日一部改正

会員資格に関する申し合わせ(2010年6月23日評議会承認)
「福島大学行政社会学会規則」第4条1の「普通会員 福島大学行政政策学類の教員」には、特任教授も含む。