免許状取得にあたって単位修得しなければならない科目は、【表1】のとおりです。
これは、教育職員免許法および施行規則により定められ、「教科及び教科の指導法に関する科目【表2】」、「教育の基礎的理解に関する科目【表3】〔A〕」、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導教育相談に関する科目【表3】〔B〕」、「教育実践に関する科目【表3】〔C〕」及び「文部科学省令で定める科目(免許法施行規則第66条の6)で定める科目【表4】」からなります。
免許状取得に必要な最低修得単位数
「理科」の教員免許状については、共生システム理工学類の履修方法の基準に従って履修することが必要です。
(注)【表3】〔A〕該当部分を12単位修得した場合は、最低修得単位は34単位となる。
教科及び教科の指導法に関する科目
(注)【表3】〔A〕の『教育の基礎的理解に関する科目』の「社会教育論(生涯学習論を含む)Ⅰ」を修得した場合は、18単位となり、最低修得単位数の合計は34単位となる。
教育の基礎的理解に関する科目等
「教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目(文部科学省令で定める科目)」については、下記のとおりです。