英語の語学研修に係る学修の単位認定に関する要項
制定 平成17年2月17日 専門教育委員会
改正 平成29年6月27日 教務協議会
改正 平成31年3月20日 教務協議会
(趣旨)
第1条 この要項は,英語の語学研修に係る学修の単位認定に関し,必要な事項を定める
ものとする。
(単位を認定する語学研修)
第2条 本学における授業科目の履修とみなし,単位を認定する語学研修は,次のとおり
とする。
一 本学が実施する短期語学研修
二 その他前号に準ずる短期語学研修
(単位を認定する授業科目及び単位数等)
第3条 当該研修を修了した学生は,申請により,単位認定を受けることができる。
2 前項により与えることのできる単位のうち自由選択領域科目または自由選択2単位を
限度として卒業に必要な単位に含めることができる。
3 単位は,福島大学単位認定規程(平成17年2月17日制定)に基づき,「N」で評価
する。
(単位認定の申請期間)
第4条 単位の認定を申請する者は,所定の単位認定願に講座実施機関発行の修了書または
それに代わるものを添えて次の期日までに提出しなければならない。
一 申請時期が前期 8月1日より1週間(1日が土・日・祝日の場合はその翌日とする)
二 申請時期が後期 1月10日より1週間(10日が土・日・祝日の場合はその翌日とする)
(単位の認定方法)
第5条 本学の教務委員は,次に掲げる条件を満たす場合において,単位を認定する。
一 事前・事後指導が行われていること
二 出発以前に所定の計画書を教務委員に提出し,承認を得ること
(単位の通知)
第6条 単位の認定結果は,成績通知書により通知する。
附 則
この要項は,平成17年4月1日から施行し,平成17年度の入学に係る者から適用する。
附 則
この要項は,平成29年6月27日から施行する。
附 則
この要項は,平成31年4月1日から施行する。