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人間発達文化学類・人間発達文化研究科(学類)

教育職員免許状の取得について

人間発達文化学類では、教育職員免許法(以下「免許法」と言う。)および教育職員免許法施行規則(以下「施行規則」と言う。)に定められた免許状取得のための科目の単位を修得することにより、教育職員免許状(以下「免許状」と言う。)を取得することができます。人間発達文化学類では優れた教員の養成に力を入れており、教員免許状(以下「免許状」と言う。)の取得に必要な授業科目の単位は、その多くがCap制度から除外されていますので、免許状を取得しやすいしくみになっています。志のある学生はぜひ免許状の取得に挑んでください。ただし、くれぐれも単に資格の取得だけを目的とするような安易な動機で臨むのは避けてください。

目次

1.人間発達文化学類における教職課程の学びについて

2.免許法等で定められている科目

3.教育職員免許状取得のための履修基準

4.人間発達文化学類の独自科目

5.教育免許状取得希望者の登録と学校参観

6.教育実習および教育実習参加資格について

7.介護等体験について

8.「実習における授業の欠席」について

9.他学類での教員免許状取得について

1.人間発達文化学類における教職課程の学びについて

「教職課程 学びのマップ」は、人間発達文化学類(および人間発達文化研究科)における免許状に関わるカリキュラム(教職課程)の概要を図に表したものです。4年間(および大学院2年間)の中で、どのように学習を積み重ねて教員免許状取得に至るのか、このマップを参照して大まかなイメージをつかんでください。免許状を取得するには、教育や教職に関する科目(教職科目)と、教科の専門に関する科目(各教科の専門科目)を所定の単位以上修得した上で、「教育実習」や「介護等体験」などをおこなう必要があります。

なお、福島大学では、教職課程の各段階において到達すべき基準を「福島の教員スタンダード学生版」として定めています。詳しくは「教職履修カルテ」に記載していますので、教員を目指す学生はぜひ参考にしてください。また、免許状取得後、大学院に入学して所定の単位を修めることで、専修免許状を取得することができます。福島大学大学院人間発達文化研究科での専修免許取得については、研究科の学修案内を参照してください。

教職課程学びのマップ.jpg

2.免許法等で定められている科目

免許法には、学校種及び教科等による免許状の種類ごとに大学で修得することを必要とする授業科目名及び最低単位数が定められています。そこでは大きく、「教科及び教職に関する科目」、「特別支援教育に関する科目」の2種類に分けて示されています(免許法第5 条別表1参照)。前述2種類の科目についての詳細は、施行規則に記載があるので免許法等と併せ目を通しておいてください。卒業後教職に就く場合には必ず必要となり、授業科目選択のためにも役にたつので早いうちに読み込んでおくことをお勧めします。加えてこれら2種類の科目とは別に「文部科学省令で定める科目」も修得しなければなりません(施行規則第66条の6参照)。
更に、小学校および中学校の免許状の取得にあたっては「介護等体験」をおこなわなければならないことが別に定められています(免許法の特例等に関する法律等参照)。

■「免許法などで定められた科目」と人間発達文化学類開設授業科目との関係

人間発達文化学類で開講する科目の多くは、先に述べた「免許法などで定められた科目」に該当しています。つまり、卒業を目指して単位を修得していくことで、同時に「免許法などで定められた科目」の単位も修得していけることになります。次項の「教育職員免許状取得のための履修基準表」をよく見て、自分の希望する免許状の取得に必要な科目を選択してください。

3.教育職員免許状取得のための履修基準

以下に免許状種別に修得を必要とする単位数を記してあります。以降には、免許状の種類別に詳細な履修基準が掲載してありますので、取得したい免許状に対応する授業科目及び単位数を確認してください。
なお、免許法等も併せて目を通しておいてください。

「大学が独自に設定する科目」の単位の修得は、「教育の基礎的理解に関する科目等」又は「教科及び教科の指導法(領域及び保育内容の指導法)に関する科目」の必要単位数を超えて修得した単位をもって替えることができるので留意してください。

教員免許総括表.png

3.1)幼稚園教諭免許状取得のための履修基準【(1)~(4)】

(1)幼稚園教諭免許状取得のための教育の基礎的理解に関する科目等の履修基準

(2)幼稚園教諭免許状取得のための領域及び保育内容の指導法に関する科目の履修基準

(2)幼稚園教諭免許状取得のための領域及び保育内容の指導法に関する科目の履修基準210318.png

(3)幼稚園教諭免許状取得のための大学が独自に設定する科目の履修基準

「大学が独自に設定する科目」10単位の修得方法は、下記①に記載の科目より5科目10単位又は②に記載の方法により単位を修得する。なお、①②合計で10単位の修得でよい。

(3)幼稚園教諭免許状取得のための大学が独自に設定する科目の履修基準210318.png

(4)教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目の履修基準

(4)教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目の履修基準210318.png

3.2)小学校教諭免許状取得のための履修基準【(1)~(4)】

(1)小学校教諭免許状取得のための教育の基礎的理解に関する科目等の履修基準

(2)小学校教諭免許状取得のための教科及び教科の指導法に関する科目の履修基準

(2)小学校教諭免許状取得のための教科及び教科の指導法に関する科目の履修基準210318.png

(3)小学校教諭免許状取得のための大学が独自に設定する科目の履修基準

「大学が独自に設定する科目」は、下記のとおり設定されており、修得した単位は教育職員免許状に必要な単位として計上することができる。

(3)小学校教諭免許状取得のための大学が独自に設定する科目の履修基準210318.png※1主免が「小学校」の場合、必ず5セメに履修登録すること(教育実習の参加要件となっているため)

(4)教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目の履修基準

(4)教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目の履修基準210318.png

3.3)中学校・高等学校教諭免許状取得のための履修基準【(1)~(4)】

(1)中学校・高等学校教諭免許状取得のための教育の基礎的理解に関する科目等の履修基準

(注1)「道徳指導論」2単位は高等学校教諭1種免許状取得のために必要な「大学が独自に設定する科目」の単位として計上することができる。

(注2)「子どもと道徳」2単位は高等学校教諭1種免許状取得のために必要な単位として計上することはできない。

(2)中学校・高等学校教諭免許状取得のための教科及び教科の指導法に関する科目の履修基準(各教科別)

中学校及び高等学校の教科及び教科の指導法に関する科目の履修基準は、各教科別の履修基準により履修すること。

【リンク】国語 社会 地理歴史・公民 数学 音楽 美術 保健体育 家庭 英語

(2)中学校・高等学校教諭免許状取得のための教科及び教科の指導法に関する科目の履修基準(国語)

01_(2)中学校・高等学校教諭免許状取得のための教科及び教科の指導法に関する科目の履修基準(国語)210318.png

(2)中学校教諭免許状取得のための教科及び教科の指導法に関する科目の履修基準(社会)

02_(2)中学校教諭免許状取得のための教科及び教科の指導法に関する科目の履修基準(社会)210318.png注)1種免許状の場合の選択必修科目の履修方法は、「社会学概説」2単位又は「経済学概説(国際経済を含む)」2単位のどちらかを修得し、
  及び「哲学概説」2単位又は「倫理学概説」2単位のどちらかを修得し、それ以外に8単位修得しなければならない。

(2)高等学校教諭免許状取得のための教科に関する科目の履修基準(地理歴史・公民)

03_(2)高等学校教諭免許状取得のための教科に関する科目の履修基準(地理歴史・公民)210318.png注)公民1種免許状の場合の選択必修科目の履修方法は、「社会学概説」2単位又は「経済学概説(国際経済を含む)」2単位のどちらかを修得し、
  及び「哲学概説」2単位又は「倫理学概説」2単位のどちらかを修得し、それ以外に14単位修得しなければならない。

(2)中学校・高等学校教諭免許状取得のための教科に関する科目の履修基準(数学)

04_(2)中学校・高等学校教諭免許状取得のための教科に関する科目の履修基準(数学)210318.png

(2)中学校・高等学校教諭免許状取得のための教科に関する科目の履修基準(音楽)

05_(2)中学校・高等学校教諭免許状取得のための教科に関する科目の履修基準(音楽)210318.png

(2)中学校・高等学校教諭免許状取得のための教科に関する科目の履修基準(美術)

06_(2)中学校・高等学校教諭免許状取得のための教科に関する科目の履修基準(美術)210318.png

(2)中学校・高等学校教諭免許状取得のための教科に関する科目の履修基準(保健体育)

教科に関する科目の履修基準(保健体育).png

(2)中学校・高等学校教諭免許状取得のための教科に関する科目の履修基準(家庭)

08_(2)中学校・高等学校教諭免許状取得のための教科に関する科目の履修基準(家庭)210318.png

(2)中学校・高等学校教諭免許状取得のための教科及び教科の指導法に関する科目の履修基準(英語)

09_(2)中学校・高等学校教諭免許状取得のための教科及び教科の指導法に関する科目の履修基準(英語)210318.png

(3)中学校・高等学校教諭免許状取得のための大学が独自に設定する科目の履修基準

中学校免許状:「大学が独自に設定する科目」2単位(家庭は1)の修得方法は、下記①の科目より1科目2単位又は②の方法により修得する。

高等学校免許状:「大学が独自に設定する科目」10単位(家庭は9)の修得方法は、下記①の科目より5科目10単位又は②の方法により修得する。なお、①②合計で10単位の修得でよい。

(3)中学校・高等学校教諭免許状取得のための大学が独自に設定する科目の履修基準210318.png

(4)教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目の履修基準

(4)教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目の履修基準210318.png

3.4)特別支援学校教諭免許状取得のための履修基準

特別支援学校教諭免許状取得のための特別支援教育に関する科目の履修基準

特別支援学校教諭免許状取得のための特別支援教育に関する科目の履修基準210318.png <備 考>
 ①特別支援学校教諭の免許状は単独では取得する事が出来ません。
 ②特別支援学校教諭の教員免許状取得のためには、併せて小学校・中学校・高等学校又は幼稚園の教諭のいずれか一つの普通免許状を取得しなければなりません。
  これは、教育職員免許法により特別支援学校教諭の免許状を取得するための基礎資格として定められており、これを「基礎免許状」と言います。

4.人間発達文化学類の独自科目

現在教育現場では、優れた実践的指導力を持つ教員が求められています。人間発達文化学類では、教育実習をより充実させるための授業および学校外での実践を内容とする実習を設定しています。

■授業研究科目

教育実習をより有効なものにするために、人間発達文化学類では、小学校教員免許のために「初等科授業研究」を、中学校教員免許のために「○○科教育法Ⅳ」(国語科、社会科、数学科、音楽科、美術科、保健体育科、家庭科、英語科)を設けてあります。内容には教育実習のための事前の準備や事後のまとめが含まれています。主免許状として小学校免許状を取得する場合には「初等科授業研究」を、主免許状として中学校免許状を取得する場合には当該の「○○科教育法Ⅳ」を、それぞれ履修登録しなければ教育実習に参加することができないので留意してください。

■実践・実習科目

「自然体験実習」(第1セメスター)「学校教育支援実習Ⅰ・Ⅱ」(第3・4セメスター)「地域教育実践Ⅰ・Ⅱ」(第3~6セメスター)が該当し、いずれも選択科目です。地域で子どもたちとふれあう体験を内容としており「もうひとつの教育実習」と呼ぶにふさわしい科目です。毎年しかるべき時期に受講説明会をおこなうので、よりよい教師を目指してぜひ受講してください。

5.教員免許状取得希望者の登録と学校参観

より質の高い教育者として成長するためには、教職への目的意識が明確で、自覚して学習を積み上げることが大切です。人間発達文化学類では「教員免許状取得希望者の登録(以下、教職登録)」という制度を採り入れています。教員免許状取得を希望する人は、自分自身で責任を持って教職登録をおこなわなければなりません。その上で、教員免許状取得に必要な単位を修得し、計画的に教職への道を歩んでください。学類としても教員免許状取得に対し、力強い支援体制をつくっています。その一環として、Cap制度において、教員免許状を取得するために必要な科目を中心として独自の除外科目を設定しています。これらの科目について、Cap除外の適用を受けるためには教職登録をすることが必要です。教職登録を撤回した場合にはこの適用を受けられなくなり、第3セメスター以降にCap除外制度適用によって取得した単位は全て自由単位となります。
また、3年次教育実習にスムーズに入っていけるように、2年次から、授業参観や児童生徒との触れ合いを中心とした「学校参観」を実施します。
この学校参観に参加できない場合は、3年次の教育実習に行くことはできません。説明会を事前に実施しますので、掲示を見落とさないようにしてください。

(1)主免許状と副免許状

教職登録をおこなう際に、希望する種類の教員免許状をふたつまで登録することができます。それぞれを主免許状(主免)、副免許状(副免)と呼びます。

■主免許状

主免許状は「幼稚園教諭」「小学校教諭」「中学校・高等学校教諭(各教科)」「高等学校教諭のみ(各教科)」「特別支援学校教諭+基礎免許」の中からひとつ選んで登録します(「表1.教員免許状の登録種別と教育実習期間」)。免許状の種類は、本来の学習がおろそかにならないよう、専攻領域と調和させることが大切です。主免許状に関わる教育実習(教育実習Ⅰ)は、主として3年次に4週間実施されます。
人間発達文化学類ではより専門性に優れた教員の養成を目指しているので、少なくとも主免許状については、1種免許状を取得できるよう努力してください。

■副免許状

時間割によっては、登録した主免許状のほかに教員免許状を取得することが可能です。この教員免許状を「副免許状」と呼ぶこととします。必要な単位を積み上げることにより希望する免許状を複数取得することができます。ただし、ただ単に免許状の種類を増やすのは望ましいことではありません。なお、免許種により時間割の関係上4年間で取得できない場合もあるので、計画的な履修を心掛けてください。
副免許状の種類は、登録した主免許状の種類によって限定されているので注意してください(「表1.教員免許状の登録種別と教育実習期間」)。副免許状に関わる教育実習(教育実習Ⅱ)は、主として4年次に2週間実施されます。

(2)教職登録の手続き

「教職登録制度」はおおよそ次のような流れで進行します。日時、場所等は掲示でお知らせしますので、見落としなどないようにくれぐれも注意してください。

[入学時]

教員免許状取得に関する説明会

[第2セメスター・12月頃]

教職登録の届出
12月頃におこなわれる「説明会」に参加し、希望する種類の教員免許状を登録します。第3セメスターの4月にも追加登録できますが、可能な限り第2セメスター12月に登録してください。
教員免許取得希望の登録をした者は、教育実習経費の納入が必要です。

■届出について

「教員免許状取得希望者の登録」ほか各種の届出は、すべて事務担当窓口でおこないます。届出の時期や期間などについては掲示するので注意してください。
教員免許状の取得を中途で取りやめるときには、アドバイザー教員の承諾を得たうえで、第3セメスター終了時までに「教職登録放棄届」を提出してください。それ以降は教職登録の放棄はできません。教職登録を放棄した場合、既に納入された経費は返却できませんので留意願います。

表1 教員免許状の登録種別と教育実習期間
主 免 許 状 主免許状の教育実習 副免許状の登録
が可能な免許状
副免許状の教育実習 教職登録時期
時 期 実 習 校 期 間 時 期 実 習 校 期 間
幼 稚 園 3年次
(5・6セメ)
附 属 幼 稚 園
(又は協力幼稚園)
4週間 小 学 校
<注4>
4年次 附属小学校 2週間 1年次12月
小 学 校 3年次
(5・6セメ)
附 属 小 学 校 4週間 幼 稚 園
<注4>
4年次 附属幼稚園 2週間
中学校・高等学校 4年次 附属中学校 2週間
中 学 校
高等学校
<注1>
3年次
(5・6セメ)
附 属 中 学 校
(又は出身協力中学校、
地域協力中学校)
4週間 小 学 校 4年次 附属小学校 2週間
中学校・高等学校 実習不要 実習不要 実習不要
高等学校のみ 実習不要 実習不要 実習不要
高等学校のみ
<注2>
4年次
(7・8セメ)
出 身 高 等 学 校
(又は協力高等学校)
2週間 高等学校のみ 実習不要 実習不要 実習不要
特別支援学校
<注5>
3年次
(5セメ)
附 属 特 別 支 援 学 校
(又は協力特別支援学校)
1週間  特別支援学校教諭の免許状を取得するためには、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校のうちいずれか一の免許状を併せて取得しなければならない。これを『基礎免許』と言う。従って、単独では取得できないことになる。<注3>
4年次
(7セメ)
2週間

<注>

1.「中学校・高等学校」の免許状として登録できる教科は次の通りです。
 国語、社会、数学、英語、家庭、美術、音楽、保健体育。
  なお、中学校(社会)と高等学校(地理歴史・公民)は二つを同時に主免許状として登録することができます(一教科と見なす)。

2.高等学校のみとして登録できる教科は次の9教科です。
 国語、地理歴史、公民、数学、英語、家庭、美術、音楽、保健体育

3. 特別支援学校免許を取得する場合は、基礎免許状とセットで取得することになるので、計3回の教育実習を履修することになります(基礎
 免許の教育実習及び特別支援学校に関わる教育実習)。

4.「保育士資格取得」登録が認められている学生は、基本的に副免許の登録をすることができません。
 ただし、「幼稚園・小学校・保育士」のセット登録に限り、副免許として「幼稚園」又は「小学校」を登録することができます。
  また、特別支援学校免許の取得はできません。

5.「特別支援学校」免許を取得する者は、特別支援学校(特別支援学校+基礎免許)を主免として一の免許状として見なすので、副免許とし
 てもう一つの免許状を取得することができます。

表2 教員免許状取得に関わる日程表
セメスター 年 次 期 間 内  容
1 1年次(前期) 4月 「教員免許状取得に関する説明会」
2 〃 (後期) 12月
1月
「教職登録説明会」、教職登録の届出
教育実習ガイダンス
3 2年次(前期) 4月
7月
9月
「教職登録」の追加登録
「中学校参観」のための事前指導
「中学校参観」(附属中学校)
4 〃 (後期) 11~12月
2月頃
3月
「小学校参観」「幼稚園参観」のための事前指導
「小学校参観」「幼稚園参観」(附属学校園)
成績発表時に実習希望者が実習参加資格確認
5 3年次(前期) 4月
4月~5月
5月~7月

「介護等体験説明会」
事前指導
「授業研究科目」
主免許状教育実習(教育実習I-前期)
6 3年次(後期) 9月~10月
10月~11月
10月~1月
主免許状教育実習(教育実習I-後期)
「授業研究科目」
事後指導
7 4年次(前期) 5月~9月
7月
副免許状教育実習(教育実習Ⅱ)
(教員採用試験)
8 4年次(後期) 10月~11月
11月~12月
学位記授与式
副免許状教育実習(教育実習Ⅱ)
教員免許状出願希望届・書類提出
教員免許状授与

※みなさんの教職希望を早めに確認し、実習校を決めるために、日程を変更することがあります。その際には、丁寧な説明会を行いますので、掲示を見落とさないよう注意してください。

6.教育実習および教育実習参加資格について

(1)実習への心構え

教員免許状を取得するためには、各種免許状の種類に応じた教育実習に参加し、所定の単位を修得しなければなりません。教育実習は、附属学校・園、出身及び地域協力校・園等で指導を受けながら子どもの観察や授業を参観したり、実際に授業をおこない児童・生徒の指導にあたったりすることを通して学習するものです。教育現場の子どもたちや先生方の協力があってはじめて実現するものなのです。
教育実習は、教員免許状取得希望登録者で、以下に示す教育実習参加資格の条件を満たした人に対して、第5セメスター以降の履修を許可しますが、その場合以下の点に留意してください。

①教育実習の参加は、原則として教員になる意志のある人に限り認めるものです。
②実習への参加にあたっては一社会人としての自覚と責任、一教育者としての熱意と意欲を持って参加することが強く求められます。そのためには、日頃の心がけ、努力が必要です。
③教育実習の単位は、事前・事後指導を含めて5単位(高校免許状は3単位)として認定されます。したがって、実習校での教育実習のほかに、「事前指導」および「事後指導」への参加が義務づけられています。
④なお、教育実習に必要な費用に関しては、履修者が実費を負担することがあります。説明会での指示や諸掲示に注意してください。

(2)事前及び事後指導(1単位)について

教育実習の「事前及び事後指導」は1単位必修です。自分が行う実習に応じて、必ず履修登録してください。3年次に実習を行う学生は、3年次前期に「教育実習事前及び事後指導(3年次)」(0単位)を登録します。4年次前期には、実習の有無に関わらず全ての教職登録者が「教育実習事前及び事後指導(4年次)」(1単位)を登録します。自分が該当する全ての事前・事後指導に参加し、課題を提出することで1単位を修得することができます。無断で欠席したり、課題を提出しない場合は、単位が認定されません。

(3)教育実習参加資格

教育実習に参加するには、以下に示す条件を満たしていることが必要です。

1)全体に関わる参加資格

免許の種別に関わりなく、教育実習の前年度終了までのGPAが1.0以上であることが必要です。なお、複数の免許種にかかわる実習を行う場合は、教育実習Ⅰ・Ⅱのそれぞれについて、また、特別支援学校教員免許状取得の場合は、基礎実習・応用実習それぞれについて、上記の基準を満たすことが必要になります。
GPAが1.0に満たない者は、次年度に再チャレンジすることができますが、その場合、実習の前年度終了までのGPAが1.0以上なければなりません。しかし、特別な事情があると実習運営委員会が認めた場合はこの限りではありません。
学士・編入学生についても前述と同様の考え方を適用し、実習の前年度終了時に、1年間のGPAが1.0以上であることが必要です(一般的には3年次終了時に、1年間のGPA が1.0以上であること)。再チャレンジについては、前述の考え方を適用します。

2)教育実習Ⅰ(主免許状教育実習)

【幼稚園、小学校、中学校・高校】

①3年次前期に「教育実習Ⅰ」の履修登録をしていること。
②2年次終了までに、接続領域科目、教養領域科目、問題探究領域科目および学類基礎領域、学類専門領域、卒業研究領域科目合わせて60単位以上を修得していること。
③2年次終了までに「教職入門(キャリアモデル学習I)」(または「教職概論」)を修得していること。
④さらに、取得を希望する教員免許種に応じて次の科目を修得していること。

幼稚園教諭

「教育の基礎的理解に関する科目等」を4単位以上、「保育内容の指導法」4単位以上、幼稚園の「領域に関する専門的事項」を2単位以上

小学校教諭

「教育の基礎的理解に関する科目等」を4単位以上、「各教科の指導法」6単位以上、小学校の「教科に関する専門的事項」を4単位以上
さらに「初等科授業研究」の履修登録をしていること。

中学校教諭および高等学校教諭

「教育の基礎的理解に関する科目等」を4単位以上、取得希望する教科(主免許)の「教科教育法Ⅰ」を2単位、中学校(または高等学校)の「教科及び教科の指導法に関する科目(各教科の指導法を除く」を8単位以上
さらに免許状取得を希望する教科の「教科教育法Ⅳ」の履修登録をしていること。

【高校のみ】

①4年次前期に「教育実習Ⅰ」の履修登録をしていること。
②3年次終了までに、接続領域科目、教養領域科目、問題探究領域科目および学類基礎領域、学類専門領域、卒業研究領域科目合わせて85単位以上を修得していること。
③3年次終了までに「教職入門(キャリアモデル学習I)」(または「教職概論」)を修得していること。
④取得希望する教科の「教科教育法Ⅰ」を2単位、「教育の基礎的理解に関する科目等」を6単位以上、高等学校の「教科及び教科の指導法に関する科目(各教科の指導法を除く)」を10単位以上修得していること。

主免許状 教育実習参加条件
履修登録 必要単位数 教育の基礎的理解に関する科目等 領域及び保育内容の指導法に関する科目/教科及び教科の指導法に関する科目
幼稚園 3年次前期に「教育実習Ⅰ」の履修登録をしていること 2年次終了までに、接続領域科目、教養領域科目、問題探究領域科目および学類基礎領域、学類専門領域、卒業研究領域科目合わせて60単位以上を修得していること 2年次終了までに「教職入門(キャリアモデル学習I)」または
「教職概論」を修得していること
「教育の基礎的理解に関する科目等」
4単位以上
「保育内容の指導法」
4単位以上
幼稚園
「領域に関する専門的事項」
2単位以上
教育の基礎的理解に関する科目等
6単位以上
領域及び保育内容の指導法に関する科目
6単位以上
小学校 3年次前期に「教育実習Ⅰ」、「初等科授業研究」の履修登録をしていること 2年次終了までに「教職入門(キャリアモデル学習I)」または
「教職概論」を修得していること
「教育の基礎的理解に関する科目等」
4単位以上
「各教科の指導法」
6単位以上
小学校
「教科に関する専門的事項」
4単位以上
教育の基礎的理解に関する科目等
6単位以上
教科及び教科の指導法に関する科目
10単位以上
中学校
高等学校
3年次前期に「教育実習Ⅰ」、免許状取得を希望する教科の「教育法Ⅳ」の履修登録をしていること 2年次終了までに「教職入門(キャリアモデル学習I)」または
「教職概論」を修得していること
「教育の基礎的理解に関する科目等」
4単位以上
取得希望する教科の
「教科教育法Ⅰ」
2単位
中学校(または高等学校)
「教科及び教科の指導法に関する科目(各教科の指導法を除く)」
8単位以上
教育の基礎的理解に関する科目等
6単位以上
教科及び教科の指導法に関する科目
10単位以上(教育法Ⅳを除く)
高等学校
のみ
4年次前期に「教育実習Ⅰ」の履修登録をしていること 3年次終了までに、接続領域科目、教養領域科目、問題探究領域科目および学類基礎領域、学類専門領域、卒業研究領域科目合わせて85単位以上を修得していること 3年次終了までに「教職入門(キャリアモデル学習I)」または「教職概論」を修得していること 「教育の基礎的理解に関する科目等」
6単位以上
取得希望する教科
「教科教育法Ⅰ」2単位
高等学校
「教科及び教科の指導法に関する科目(各教科の指導法を除く)」
10単位以上
教育の基礎的理解に関する科目等
8単位以上
教科及び教科の指導法に関する科目
12単位以上

※ 年次は標準履修年次で標記している
※ 「大学が独自に設定する科目」は修得単位に含めない
※ 上記に加えて、GPA1.0以上、2年次に「学校参観」を行うことが必要

3)【特別支援学校】

特別支援学校教員免許状取得を希望する場合は、まず教育実習Ⅰにおいて、基礎免許状取得のため、幼稚園、小学校、中学校・高校各教科、高校のいずれかの教育実習をおこなう必要があります。その上で、特別支援学校基礎実習と同応用実習をおこなわなければなりません。その際の参加資格は以下の通りです。

特別支援学校基礎実習

①3年次前期に「特別支援学校基礎実習」の履修登録をしていること。
②「特別支援教育概論」「知的障害者の心理・生理・病理」「肢体不自由者の生理・病理・心理」のうち、2科目4単位以上を修得していること。

特別支援学校応用実習

①4年次前期に「特別支援学校応用実習」の履修登録をしていること。
②教育実習Ⅰ(基礎免許状に関わる幼稚園、小学校あるいは中学校での教育実習)の単位を修得していること。ただし基礎免許状を高校免許状のみとした取得希望者については、教育実習Ⅰの履修登録をしていること。
③特別支援学校基礎実習を修了していること。

4)学校参観、幼稚園参観

小学校、中学校・高等学校、高校のみを主免許とする場合、教育実習に参加するためには、2年次に「学校参観」を行うことが必要になります。小学校では、授業参観と児童との触れ合い、中学校では授業参観を中心に行います。いずれも希望する主免許状に基づいて学校参観を行います。
幼稚園を主免許とする場合、2年次の2月に幼稚園参観を行います。
特別支援学校の免許を取得する場合には、4年次に2日間の学校参観を行います。

5)授業研究科目

小学校および中学校・高等学校を主免許状とする場合、教育実習に参加するためには「授業研究科目」の単位を修得する必要があります。小学校では「初等科授業研究」、中学校では「教科教育法Ⅳ」が該当します。いずれも、教育実習校で配当される教科や学級にもとづいて教材研究や授業案作成、授業参観などをおこなうとともに、教育実習の「事前・事後指導」をおこないます。実際の教育実習は4週間ほどですが、その前後に連続する「授業研究科目」も教育実習の本体と考え、実習生として授業に臨んでください。

6)教育実習Ⅱ(副免許状教育実習)

① 4年次前期に「教育実習Ⅱ」の履修登録をしていること。
②「教育実習Ⅰ」の単位を修得していること。
③ 3年次終了までに、接続領域科目、教養領域科目、問題探究領域科目および学類基礎領域、学類専門領域、卒業研究領域科目合わせて85単位以上を修得していること。
④さらに、取得を希望する教員免許種に応じて、3年次終了までに次の科目を修得していること。

幼稚園教諭

「保育内容の指導法」を4単位以上

小学校教諭

2教科以上の「学習指導論」(音楽、図画工作、体育の内1教科以上を含む)

中学校教諭および高等学校教諭

取得を希望する中学校教科の「教科教育法Ⅰ」

7)教育実習校

教育実習は原則的に附属幼稚園・附属小学校・附属中学校・附属特別支援学校でおこなわれます。ただし、収容人数を超えた場合は出身協力校及び地域協力校でおこないます(本人の希望によるものではありません)。

8)教育実習の期間

主免許状教育実習は、主として3年次の5月中旬から7月中旬頃にかけて(前期)、または、9月~10月頃にかけて(後期)おこなわれます。出身協力校や地域協力校における実習では学校の都合などによりずれる場合もあります。
高等学校のみの主免許状教育実習は第7・8セメスターにおこなわれます。
副免許状教育実習は第7・8セメスターにおこなわれます。

7.介護等体験について

小学校および中学校の教諭の普通免許状の授与を希望する人は、特別支援学校および社会福祉施設などでの7日間の介護等体験が義務づけられています。参加を希望する場合は予め教職登録をおこなった上で、介護等体験のための事前指導を受ける必要があります(※なお、保育士資格取得希望者で2年次に「保育実習Ⅰ②(児童福祉施設施設実習)」をおこなった場合には、「社会福祉施設等での介護等体験」と「特別支援学校での介護等体験」は免除になります)。

「社会福祉施設等での介護等体験(5日間)」 

原則として3年次に福島県下の社会福祉施設などで実施します。

「特別支援学校での介護等体験(2日間)」 

原則として4年次に福島県下の特別支援学校において実施します。

8.「実習における授業の欠席」について

教育実習および保育実習への参加または教育職員免許状の所要資格を得るための介護等体験について、それぞれの期間中に開講されている授業科目の欠席は単位認定要件に関わる欠席扱いにはなりません。
この制度を利用するためには、欠席する授業科目の担当教員へ所定の届を提出しなければなりません。教務課事務室に所定の様式がありますので、必要事項を記入し教務課の承認印を受け、各授業科目の担当教員に提出してください。

9.他学類での教員免許状取得について

理工学類において、理科、技術、工業、情報の教員免許状取得を希望する場合は、当該学類の定める登録制度・履修基準・教育実習実施方法などにしたがって登録・履修を進めることになります。この場合、人間発達文化学類でも同時に教職登録をおこなう必要があるので、1年次後期に行われる「教職登録説明会」に必ず出席してください。