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共生システム理工学類

学芸員資格

共生システム理工学類の学生は、卒業要件に定められた単位の他に、博物館法及び博物館法施行規則(以下「施行規則」という。)により定められた単位等を習得することにより学芸員資格を得ることができます。学芸員は、博物館資料の収集、保管、展示、調査研究およびこれらと関連する事業についての専門的事項をつかさどる専門職員です。博物館法上の博物館には、資料館、科学館、動物園・植物園、水族館、郷土館、美術館なども含みます。これらの単位を修得する際は、学類の本来の学習がおろそかにならないように注意して下さい。また、時間割の都合で、4年間では教員免許などの他の資格を同時に取得できないことがあります。

1. 学芸員資格取得のための履修基準

 施行規則により定められている、学芸員資格取得にあたって単位修得しなければならない科目は以下の通りです。

博物館法施行規則に定められた科目 現在の開講科目 単位数 履修年次 区分
必修 生涯学習論 生涯学習社会と学校・家庭・地域 2 2 必修
博物館概論 博物館学概論 2 2 必修
博物館経営論 博物館経営論 2 2 必修
博物館資料論 博物館資料論 2 2 必修
博物館資料保存論 博物館資料保存論 2 2 必修
博物館展示論 博物館展示論 2 2 必修
博物館教育論 博物館教育論 2 2 必修
博物館情報・メディア論 博物館情報・メディア論 2 2 必修
博物館実習 博物館実習(自然科学系) 3 3 必修

※上記の学芸員資格取得のための科目は、学芸員資格取得希望者のみ受講可となります。

※「生涯学習社会と学校・家庭・地域」最大受け入れ人数は10名とします。履修登録期間中に教務課窓口で履修登録申請の手続きをして下さい。

2. 資格取得希望者の登録

(1)資格取得希望者(1年次生。2年次生以上も可能)を対象に、12月頃に説明会を行います。その後1〜2月頃にある学芸員資格取得希望登録期間に登録をして下さい。

(2)2年次の12月頃に博物館実習のガイダンスを行います(3年次生以上も参加可能)。資格取得希望者は必ず出席して下さい。

3. 博物館実習

(1)博物館実習は2週間程度の「学内実習」および1週間程度の「館園実習」からなります。「学内実習」では博物館実習の最初と最後に行う「実習事前指導」「実習事後指導」、博物館等を見学する「見学実習」、学内の資料整理等を行う「実務実習」、「館園実習」の前後に行う「館園実習事前指導」「館園実習事後指導」を行います。「館園実習」では博物館等において、学芸員の業務と博物館運営を体験します。

(2)博物館実習は、施行規則に定められたその他の必修科目4単位以上を修得していないと参加できません。

(3)博物館実習にかかる経費は、学生が負担することになります。

4. 学芸員資格証明書の発行について

 施行規則に定められた所定科目の単位を修得した学生には、卒業時に「学芸員資格証明書」を発行します。「資格取得見込み証明書」等が必要な場合は、教務窓口で相談して下さい。

5. 必要な単位を満たせなかった場合について

卒業までに学芸員資格を得るのに必要な単位を満たすことができなかった場合も、次のいずれかの方法で学芸員資格を取得することが可能です。

(1) 科目等履修生として不足単位を修得する

(2) 学芸員資格認定試験を受験し、合格する