公認心理師の受験資格を得るためには、公認心理師法(平成27年法律第68号)及び同法施行規則(平成29年度文部科学省・厚生労働省令代3号)に定める必要な科目の単位(学類25科目)を修めて卒業し、かつ大学院において必要な科目の単位(10科目)を修得もしくは公認心理師法施行規則第5条で定める施設において2年以上の実務経験に従事することが求められます。受験資格を得ると直近に実施される公認心理師試験を受験することができます。
人間発達文化学類 心理学・幼児教育コースまたは共生システム理工学類 心理・生理コースに所属し、受験資格を得ようとする者は、次の公認心理師カリキュラムの履修基準に従い、24科目48単位を修得したうえで、心理実習2単位(80時間以上)を修得しなければなりません。
1)公認心理師カリキュラム受講者の受け入れについて
公認心理師カリキュラムで学ぶことができるのは、人間発達文化学類 心理学・幼児教育コースの学生および共生システム理工学類 心理・生理コースの学生です。科目受講者数には明確な人数制限はありません。ただし,「心理実習」に参加できる人数は10名程度とし、学生の適性や成績等により選定することがあります。
なお、公認心理師カリキュラムを履修する学生は、教員免許や保育士資格等他の免許資格を同時に取得することはできません。
また,公認心理師カリキュラム履修希望者は、「心理学的支援法」の受講時に希望届を提出する必要があります。
2)履修基準
公認心理師の受験資格を得るために修得しなければならない単位は、下記の表のとおりとなります。
No |
科目名 |
開講形態 |
単位数 |
1 |
公認心理師の職責 |
人間発達文化学類専門科目 |
2 |
2 |
心理学概論 |
共生システム理工学類専門科目 |
2 |
3 |
教育相談の心理(臨床心理学概論) |
人間発達文化学類専門科目 |
2 |
4 |
心理学研究法 |
共生システム理工学類専門科目 |
2 |
5 |
心理学統計法 |
人間発達文化学類専門科目 |
2 |
6 |
心理学実験 |
人間発達文化学類専門科目 |
2 |
生体システム実験(心理学実験) |
共生システム理工学類専門科目 |
||
7 |
知覚・認知心理学Ⅰ |
人間発達文化学類専門科目 |
2 |
知覚・認知心理学Ⅱ |
人間発達文化学類専門科目 |
||
8 |
基礎心理学Ⅰ(学習・言語心理学) |
共生システム理工学類専門科目 |
2 |
9 |
感情・人格心理学 |
人間発達文化学類専門科目 |
2 |
10 |
神経・生理心理学Ⅰ |
人間発達文化学類専門科目 |
2 |
基礎心理学Ⅱ(神経・生理心理学) |
共生システム理工学類専門科目 |
||
11 |
社会・集団・家族心理学 |
人間発達文化学類専門科目 |
2 |
12 |
発達心理学 |
人間発達文化学類専門科目 |
2 |
13 |
障害者・障害児心理学 |
人間発達文化学類専門科目 |
2 |
14 |
心理的アセスメント |
人間発達文化学類専門科目 |
2 |
15 |
心理学的支援法 |
人間発達文化学類専門科目 |
2 |
16 |
健康・医療心理学 |
人間発達文化学類専門科目 |
2 |
17 |
福祉心理学 |
人間発達文化学類専門科目 |
2 |
18 |
教育・学校心理学 |
人間発達文化学類専門科目 |
2 |
19 |
司法・犯罪心理学 |
人間発達文化学類専門科目 |
2 |
20 |
産業・組織心理学 |
人間発達文化学類専門科目 |
2 |
21 |
人体の構造と機能及び疾病 |
基盤教育科目 |
2 |
22 |
精神疾患とその治療 |
基盤教育科目 |
2 |
23 |
関係行政論 |
人間発達文化学類専門科目 |
2 |
24 |
心理演習(注) |
人間発達文化学類専門科目 「公認心理師の職責」・「関係行政論」・「心理学的支 援法」の単位を修得した者のみ履修可 |
2 |
25 |
心理実習(80時間以上) (保健医療、福祉、教育、司法・犯罪、産業・労働の5分野における見学実習)(注) |
人間発達文化学類専門科目 心理演習の単位を修得した上で、実習参加可とされた者が履修可 |
2 |
注)心理実習については、保健医療、福祉、教育、司法・犯罪、産業・労働の5分野に関する施設において、見学等による実習を行いながら、実習指導者又は実習担当者による指導を受けること。
3)心理演習および心理実習の受講について
心理実習の履修は心理演習の単位を修得した上で、実習参加が可とされた者となります。また心理演習の履修についても、制限があります。
4)公認心理師カリキュラムの履修希望者は,入学後のガイダンスに必ず参加してください。そこでカリキュラム等の説明をします。