福島大学経済経営学類卒業研究取扱要項
制定 平成19年 7月25日教員会議決定
改正 平成20年12月10日教員会議決定
改正 平成31年 3月13日教員会議決定
第1条 福島大学経済経営学類規程第26条に基づき、この要項を定める。
第2条 卒業研究を提出するには、第6セメスター経過時に、卒業要件単位のうち80単位を修得していなければならない。第6セメスターの後のセメスター経過時に、80単位の要件を満たしたときには、その翌々セメスターにおける卒業研究提出資格を得る。
第3条 卒業研究を提出しようとする者は、卒業研究演習に所属し、担当教員(以下、卒研指導教員という)の指導を受けなければならない。
2 卒業研究演習は、「卒業研究演習Ⅰ」及び「卒業研究演習Ⅱ」が開講されるが、「卒業研究演習Ⅱ」のみを必修とする。ただし、「卒業研究演習Ⅱ」は80単位を修得した翌々セメスター以降でなければ履修できない。また、「卒業研究演習Ⅰ」と「卒業研究演習Ⅱ」を同時に履修することはできない。
3 卒業研究演習に所属するにあたっては、卒研指導教員の承諾を得なければならない。
第4条 卒業研究提出要件を満たした者は、所定の期日までに卒業研究テーマ及び卒業研究計画書を卒研指導教員に提出しなければならない。
第5条 卒業研究は、共同研究もこれに含むものとする。
第6条 卒業研究を提出しようとする者は、所定の期間に「卒業研究」を履修登録しなければならない。
第7条 卒業研究は所定の期日までに担当窓口に提出しなければならない。なお、共同研究を提出する場合は、研究計画・研究分担・研究実施経過等を含む研究経過説明書を添付しなければならない。
第8条 「卒業研究」の成績は、S・A・B・C・Fの5段階で評価され、SからCを合格とする。
附 則
この要項は平成20年4月1日から施行し、平成17年度に入学した者から適用する。
附 則
この要項は平成20年12月10日から施行し、平成17年度に入学した者から適用する。
附 則
1 この要項は平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の要項は、平成31年度の入学及び(新元号)3年度編入学に係る者から適用し、平成31年3月31日から引き続き在学する者並びに平成31年度及び(新元号)2年度編入学に係る者にあっては、なお、従前の例による。
学士入学者および編入学者に関する取扱要領
2006年6月21日 福島大学経済経営学類将来計画検討委員会
2006年6月28日 福島大学経済経営学類教務委員会
2006年7月19日 福島大学経済経営学類
2011年3月18日 福島大学経済経営学類教務委員会
2019年11月27日 福島大学経済経営学類
1(教育課程等)
経済経営学類に学士入学または編入学する者に適用される教育課程、履修すべき科目及び単位数並びに履修方法は、当該学生が入学する年次に在学する学生と同一とする。外国人留学生の履修基準は、適用されない。
2(入学年次)
学士入学者および編入学者の入学する年次は3年次である。
3(修業年限等)
3年次に入学する者の修学すべき年限は2年であり、在学期間は4年を超えることができない。
4(所属する専攻)
3年次に入学する者の所属する専攻は入学後に決定する。
5(既修得単位の認定)
イ 学士入学または編入学する者の既修得単位を本学類の授業科目の履修によるものと見なすための単位認定は、入学時に行う。
ロ 単位認定の上限は、本学類の卒業要件単位のうち70単位とする。
ハ 学士入学する者、及び短期大学及び高等専門学校を卒業して編入学する者については、入学資格をもって自己デザイン領域及び共通領域の科目の卒業要件単位を一括して認定する。
ニ 上記ハで規定された以外の編入学する者については、自己デザイン領域の「基本科目(教養演習Ⅰ・Ⅱ)」、「キャリア創造科目・自己学習プログラム」、共通領域については、「総合科目・広域選択科目」、「外国語科目」、「情報教育科目」、「健康運動科目」の科目区分ごとに、相当する既修得の単位をもって認定することとする。
ホ 卒業要件GPA対象となる本学類専門領域の授業科目の単位認定方法については、授業内容、学修時間と既修得科目の成績、内容、学修時間とを総合的に勘案して行う。
へ 本学類の自由選択領域授業科目の単位認定方法については、授業内容、学修時間と既修得の科目の成績、内容、学修時間とを総合的に勘案して行う。
ト 既修得の単位を本学類の授業科目「卒業論文」、「専門演習」、「卒業論文演習Ⅰ」および「卒業論文演習Ⅱ」として認定することは行わない。
附則
1.この要領は、2019年11月27日から施行する。
2.第5条のトの規定については改正前の学士入学者および編入学者にも適用する。
福島大学経済学会について
1.経済学会って何ですか?
福島大学経済学会(以下、経済学会)は、教員、学類生および大学院生の研究を促し、知識を向上させることを目的とする組織です。大学には、「研究機関としての役割」と「教育機関としての役割」がありますが、経済学会は、主に前者の研究機関としての役割を支援しています。
経済学会の具体的な活動は、大きく次の3点です。
経済学会の運営は、評議員会と、教員と学生からなる幹事会で行われています。
幹事会の役員は次のとおりです。
会 長 経済経営学類長
評 議 員 教員会員(経済経営学類の教員)
幹事(教員) 6名(3月の評議員会にて、投票により選出)
経済学会では、経済経営学類棟2階の経済支援室内に事務局をおき、月・水・金の週3日、担当者が事務業務にあたっています。諸手続き、論文の投稿等については事務局へお問い合わせ下さい。
2.経済学会の最近の活動について教えて下さい
経済学会の活動における3つの柱『信陵論叢』、『商学論集』、『学術講演会』について活動を紹介します。
これからも会員が相互に刺激しあって、高水準の学術論文を掲載していきたいと考えています。
3.経済学会の活動へはどのような形で参加できますか
経済学会は、教員・学類生・大学院生の会員により構成されていますが、学生会員は、入学時の会費納付により会員資格を得られます。それによって様々な活動を実現しています。
第1に、論集への投稿という形で、経済学会の活動に参加できます。『信陵論叢』は、特に学生の研究成果の発表ということを主眼においています。是非、在学中に研究成果をまとめ投稿して下さい。
また、もちろん『商学論集』への投稿も可能です。『商学論集』は学術研究雑誌ということで、掲載にあたってはレフリーによる審査を伴います。
学生の皆さんにとって、掲載にはハードルが上がりますが、頑張ってチャレンジして下さい。
第2に、学術講演会への参加があります。様々な分野の外部講師を招いて、年に数回開催される講演会です。各分野で一流の方々ですので、講演会に参加して、視野を広げレベルアップを図る機会として下さい。
福島大学経済学会 事務局(経済棟2階 経済支援室内)
TEL 024-548-5229
kgakkai@econ.fukushima-u.ac.jp
受付時間:月・水・金 9:00~16:00
福島大学経済学会規則
(2005.3 一部改正)
第1条 本会は、福島大学経済学会と称する。
第2条 本会は、経済に関する学術及び事情を研究調査してこれを発表し、会員相互の知識を増進すると
共に、社会一般の文運に貢献することを目的とする。
第3条 本会は上記の目的を達成するため次の事業を行なう。
1 随時研究会を開き会員の研究を発表すること。
2 年4回以上定期的に機関研究雑誌『商学論集』を刊行し、会員に頒布すること。
3 随時会員の研究調査の成果を刊行すること。
4 年1回学生会員の研究発表機関誌として『信陵論叢』を刊行し、会員に頒布すること。
5 随時公開講演および講習会を開催すること。
6 各演習間の連絡を緊密にし、その有機的運営を求めること。
7 その他本会の目的を達成するために必要と認める事業を行なう。
第4条 本会は次の会員をもって組織する。
1 普通会員 福島大学経済経営学類・大学院経済学研究科の教員および在学生。
2 特別会員 本会の趣旨に賛して評議員会において可決された者。
3 賛助会員 本会の趣旨に賛して会費を納入した者。
4 名誉会員 本会に多大の功績があり、評議員会において推薦された者。
第5条 本会の事務所を福島大学経済経営学類に置く。
第6条 本会の事務を処理するために次の役員を置く。
1 会 長 1 名 評議員会において互選し、本会の代表として会務を統轄する。
2 評 議 員 若干名 普通会員のうち教員会員を評議員とする。
3 幹 事 若干名 評議員会において互選し、本会の事業の直接運営に当たる。
4 学生幹事 若干名 学生会員の互選による。
5 監 査 2 名 評議員会において互選する。
第7条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
第8条 会員は入会金500円のほか、次の会費(年額)を納めるものとする。但し学生会員(経済経営学類生、大学院生、および研究生を含む)は、入学時に在学期間分の会費を前納するものとする。納付済みの会費は返金されない。ただし、在籍しなくなった者が、返金申請をした場合にのみ返金に応ずる。
1 普通会員 (イ)教員会員 4,400円
(ロ)学生会員 3,200円
2 賛助会員 2,400円
第9条 事業および会計の年次報告のため、評議員会を毎年一回開催しなければならない。
2 学生幹事の代表者は、評議員会に出席することが出来る。
第10条 本規則の改正は評議員会の決議による。
附 則
本規則は、平成2年4月1日よりこれを施行する。
附 則
本規則は、平成15年6月25日よりこれを施行する。
附 則
1 本規則は、平成17年3月4日よりこれを施行する。
2 平成17年3月31日から引き続き在籍する者および経済学部に編入した者については、本改正にかかわらず、引き続き経済学部および経済学部生という名称を用いる。