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行政政策学類

不正行為に該当する行為について

次の行為は不正行為となります。留意してください。
  1. カンニング(カンニングペーパーや参考書、他の受験者の答案等を見ること、他の人から答えを教わること 等)をすること。
  2. 持込みが許可されていない教科書、参考書、ノート、プリント、辞書、その他の資料等をポケット等に所持すること、又は机の中に入れておくこと。
  3. 他人の代わりに受験すること、又は他人に自分の身代りとして受験させること。
  4. 使用が許可された参考書等を試験中に貸借する行為。
  5. 机や壁、身体等に不正な書き込みをすること。
  6. 試験時間中に答えを教えるなどの他の受験者を利するような行為をすること。
  7. 他人の答案用紙と交換すること。
  8. 私語や動作等によって不正な連絡をすること。
  9. 携帯電話、パソコン、電子辞書、その他情報通信機器を使用すること。
  10. 試験室において、試験監督者等の指示に従わず他の受験者の迷惑となる行為をすること。
  11. その他、試験の公平性を損なう行為。

不正行為と認定された場合は、不正行為のあった日から1か月以内の停学処分となり、そのセメスターにおける総ての履修登録科目が取り消されます。