平成31年1月22日 教務協議会
改正 令和4年5月18日 全学教務協議会
改正 令和4年11月16日 全学教務協議会
- 次の各号の理由により授業を欠席する場合は、一定の様式に基づく届けを提出することにより福島大学単位認定規程第3条第3項に規定する欠席時数として算入しないこととする(但し、集中講義を除く)。
(1)教育職員免許法上の必修科目である「教育実習」、「介護等体験」、児童福祉法上の必修科目である「保育実習」及び公認心理師法上の必修科目である「心理実習」、博物館法上の必修科目である「博物館実習」及び社会教育法上の必修科目である「社会教育実習」に参加する場合
(2)学校保健安全法の規定に基づく学長による出席停止の指示に従う場合
(3)裁判員制度による裁判員及び裁判員候補者に選任された場合
(4)親族が死亡した場合で、葬儀その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のために通学ができないとき(※)
- 上記の他に欠席時数として算入しない取り扱いとする場合は、全学教務協議会でこれを認定する。
- 上記の理由により欠席した学生については、当該科目担当教員は単位の認定上不利益とならないよう代替措置を講じるものとする。
- この取り扱いは平成31年度から適用する。
- この取り扱いの制定に伴い、「『公欠』についての申し合わせ」は廃止する。
(※)1(4)の親族の範囲は、①配偶者、②一親等(父母、子)、③二親等(祖父母、兄弟姉妹、孫)とし、その期間は、親族の範囲が①、②の場合、連続7日間(休日を含む)の範囲内の期間、③の場合、連続3日間(休日を含む)の範囲内の期間とする。