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行政政策学類

2019年度入学生からの英語に係る技術審査の単位認定に関する要項

制定 平成31年3月20日 教務協議会

(趣旨)

第1条 この要項は、福島大学学則(以下「学則」という。)第13条の6第3項の規定に基づき、英語に係る技能審査の単位認定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(単位を認定する技能審査)

第2条 本学における授業科目の履修とみなし、単位を認定する技能審査は、次のとおりとする。

一 実用英語技能検定

二 TOEIC(L&R/S&W)

三 TOEFL(iBT)

四 IELTS

五 ケンブリッジ英語検定

六 GTEC

七 TEAP

八 TEAP(CBT)

(単位を認定する授業科目及び単位数等)

第3条 在学中に当該試験の規定以上のスコアを取得した学生は、申請により、単位認定を受けることができる。単位を認定するスコア並びに認定できる単位数については別表のとおりとする。

2 前項により与えることのできる単位のうち自由選択4単位を限度として卒業に必要な単位に含めることができる。

3 前2項により与えることのできる単位数は、学則第13条の5第1項及び第2項並びに同第13条の7第1項及び第2項の規定により本学において修得したものとみなすことのできる単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

4 単位は、福島大学単位認定規程(平成17年2月17日制定)に基づき、「N」で評価する。

 (単位認定の申請期間)

第4条 単位の認定を申請する者は、所定の単位認定願に合格証明書等の書類を添えて次の期日までに提出しなければならない。

一 申請時期が前期 8月1日より1週間(1日が土・日・祝日の場合はその翌日とする)

二 申請時期が後期 1月10日より1週間(10日が土・日・祝日の場合はその翌日とする)

(単位の認定方法)

第5条 単位の認定可否は、教務委員が判定する。

 (単位の通知)

第6条 単位の認定結果は、成績通知書により通知する。

附 則

この要項は、平成31年4月1日から施行し、2019年度の入学に係る者から適用する。

別表

資格試験名

スコア

科目区分

認定単位数

実用英語技能検定

(日本英語検定協会)

2305以上

自由選択

4単位

TOEIC

(Educational Testing Service)

1560以上

自由選択

4単位

TOEFL(iBT)

(Educational Testing Service)

72以上

自由選択

4単位

IELTS

(International English Language Testing System)

5.5以上

自由選択

4単位

ケンブリッジ英語検定試験

(Cambridge English Qualifications)

160以上

自由選択

4単位

GTEC

(Global Test of English Communication)

1190以上

自由選択

4単位

TEAP

(Test of English for Academic Purposes)

309以上

自由選択

4単位

TEAP(CBT)

(Test of English for Academic Purposes)

600以上

自由選択

4単位