制定 平成31年2月20日 教務協議会
(趣旨)
第1条 この要項は,英語以外の外国語の語学研修に係る学修の単位認定に関し,必要な事項を定めるものとする。
(単位を認定する外国語の語学研修)
第2条 本学における授業科目の履修とみなし,単位を認定する研修は,本学の各外国語責任教員が認めた当該言語圏の信頼すべき機関が開設するものとし、次のとおりとする。
一 授業時数20時間以上の外国語講座
二 授業時数20時間以上の文化講座
(単位を認定する授業科目及び単位数等)
第3条 当該研修を修了した学生は,申請により,単位認定を受けることができる。
2 前項により与えることのできる単位のうち「基礎Ⅱ」「基礎(特設)Ⅱ」又は「応用ⅠⅡ」4単位を限度として卒業に必要な単位に含めることができる。
3 単位は,福島大学単位認定規程(平成17年2月17日制定)に基づき,「N」で評価する。
(単位認定の申請期間)
第4条 単位の認定を申請する者は,所定の単位認定願に講座実施機関発行の修了書またはそれに代わるものを添えて次の期日までに提出しなければならない。
ただし、卒業時期により、認定できない場合がある。
一 申請時期が前期(前期の単位として認定)
9月20日より1週間(20日が土・日・祝日の場合はその翌日とする)
二 申請時期が後期(後期の単位として認定)
3月20日より1週間(20日が土・日・祝日の場合はその翌日とする)
(単位の認定方法)
第5条 本学の各外国語責任教員は,次に掲げる条件を満たす場合において,単位を認定する。
一 事前指導を受けていること
二 当該外国語基礎Ⅰの単位を修得後に行った研修であること,又は当該外国語基礎Ⅰを履修中,正規試験期間終了後に行った研修であること。ただし,後者の場合,当該学期に当該外国語基礎Ⅰの単位を修得しなければならない。
三 出発以前に所定の計画書を責任教員に提出し,承認を得ていること
四 研修終了後,レポートを提出し,当該言語の責任教員の指導を受けていること
(単位の通知)
第6条 単位の認定結果は,成績通知書により通知する。
附 則
この要項は,平成31年4月1日から施行し,2019年度の入学に係る者から適用する。