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行政政策学類夜間主

1.履修に関する基本的事項

(1)授業科目の種類と卒業要件単位

① 授業科目は、基盤教育の接続領域・教養領域・問題探究領域と、専門領域および自由選択領域に分けられています。

② これらの領域で、卒業までに最低限修得しておかなければならない科目の単位を卒業要件単位(以下「要卒単位」)といいます。要卒単位については「行政政策学類夜間主履修基準表」を参照してください。

③ 授業には、主に演習と講義、実習の形式があります。それぞれ性質やねらいが異なり、それに合わせて学修時間も異なっています。

演習形式の授業は、自分で読んだり調べたりした内容を報告し、討論しあいながら深めていくような形で進めることにより、主体的で集団的な学びをめざしています。演習形式の授業は、4年間を通じて、必修科目として履修することとなります。

1年次には、大学で学んでいく上で必要な基礎的なことを修得するための「スタートアップセミナー」と「問題探究セミナーⅠ」があります。2年次には「問題探究セミナーⅡ・Ⅲ」があります。これは各コースの専門領域への導入的役割を持つ演習です。3・4年次には「協働演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」があり、より高度で専門的な学びを実践する場となります。

 

(2)履修計画

① 学年制はとっていませんが、どの領域の科目も履修することができるセメスターが決まっています。「行政政策学類夜間主履修基準表」および「夜間主専門領域科目一覧表」に記載された履修年次にしたがって、それぞれ計画的に履修してください。

② 履修するためには、年2回、前期に通年科目と前期科目、後期に後期科目の登録手続きを行う必要があります。「履修科目の登録手続きについて」をよく読み、忘れずに手続きを行ってください。

③ 夜間主の学生は、夜間主開講科目に加えて一部の昼間開講科目を受講でき、また放送大学の指定された科目を単位互換科目として活用できます。ただし、夜間主開講科目以外の単位数が要卒単位となるのは、60単位までです。それ以外の単位数については、要卒外の単位となりますので、注意してください。

④ 単位取得に必要な予習・復習の時間を確保するため、各セメスターの履修可能な単位数に上限(24単位)を設けています。これを「Cap制度」といいます。集中講義科目、単位互換科目(放送大学科目を含む)、外部検定試験、海外語学研修など、Capから除外されている科目もあります。(詳しくは、「Capから除外される科目について」を参照してください。)

⑤ 履修計画に万全を期すため、1〜4年次の各セメスターにおいて、成績発表後ただちに修得単位の確認を行ってください。

 

(3)助言教員(アドバイザー教員)について

各学年の演習科目(スタートアップセミナー、問題探究セミナー、協働演習)の担当教員が、助言教員(アドバイザー教員)となって、みなさんの学修と学生生活の両面において指導・相談にあたることになっています。助言の必要を感じたらいつでも担当教員に申し出てください。

 

(4)長期履修学生制度について

① 長期履修学生制度とは

職業等に従事することにより、時間的制約のある学生のために、標準修業年限を超えた期間(長期履修期間)で修学できる制度です。この制度が適用された学生は、通常の修業年限において支払うべき授業料の総額を、あらかじめ認められた長期履修期間で分割してそれぞれの年度に支払うことになります。例えば、修学意欲があるにもかかわらず、仕事等の都合により標準修業年限の4年間で単位を修得できない、または時間的制約があり標準修業年限内では卒業論文が作成できないといった理由で、1年間留年した場合、5年間の授業料を支払わなければなりませんが、長期履修学生としてあらかじめ認められれば、5年間を一般学生が4年間で支払う授業料で修学することができます。この点が長期履修学生制度のメリットといえます。

② 資格要件

この制度は、有職者の学修を支援するための方策であるため、職業等を有していることが必要で、定職(主婦(夫)業、家事労働に主に従事している場合を含む)に就いていることが資格要件となります。

③ 手続き

期履修学生となるには、申請書および在職等証明書を提出し、許可を得なければなりません。また、この手続きは適用前年度に行う必要がありますので、来年度から長期履修学生となることを希望する場合は、今年度中の所定の期日までに申請してください。

④ 長期履修期間

入学時から長期履修学生となる場合、長期履修期間は、6年または5年の選択ができます。各自の勤務状況等を考慮し、計画的に履修できるよう決定してください。

2年次からの場合は、長期履修期間は5年または4年の選択ができます。なお3年次以降の長期履修は「計画的な履修」という観点から認められません。

⑤ 長期履修期間の変更

期履修期間の変更(6年から5年または5年から4年への短縮・5年から6年への延長)は、相応の理由があるときに限り、1回のみ認められます。変更の時期は、1年次終了時または2年次終了時を原則とします。