○福島大学行政政策学類夜間主長期履修学生に関する運営細則
制定 平成31年3月19日
(趣旨)
第1条 この細則は、福島大学行政政策学類夜間主長期履修学生に関する取扱規程(以下「取扱規程」という。)第10条の規定に基づき、長期履修学生に関する必要な事項を定める。
(職業等を有する者の範囲)
第2条 取扱規程第2条に規定する職業等を有する者の範囲は、次の各号のとおりとする。
一 定職(週20時間以上のパート・アルバイトをしている場合を含む)を有する者
二 主婦(夫)等として専業的に家事労働に従事している者
三 その他、行政政策学類教員会議(以下「教員会議」という。)で認めた者
(演習等)
第3条 長期履修期間中に卒業要件単位を超えて協働演習を履修する場合は、卒業研究演習に所属することになる。
2 卒業研究演習の修得単位は、自由選択にのみ計上できるものとする。
3 卒業研究の提出は、長期履修期間の最終学期とする。
(履修期間の延長及び短縮)
第4条 取扱規程第6条に規定する履修期間の延長及び短縮については、真に正当と認められる理由がある場合に限り許可する。
2 履修期間の延長又は短縮の申請は、在学中に1回とし、1年次終了時又は2年次終了時を原則とする。
(補則)
第5条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は教員会議において定めるものとする。
附 則
この細則は、平成31年4月1日から施行し、平成31年度の入学に係る者から適用する。