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行政政策学類夜間主

福島大学試験規則に基づき「病気その他やむを得ない事情」として認めることがある場合の運用について

福島大学試験規則に基づき「病気その他やむを得ない事情」として認めることがある場合の運用について

                               平成17年3月3日 専門教育委員会
                               平成18年9月12日 教務協議会
                               平成21年7月27日 教務 協 議 会
                               平成24年3月21日 教務 協 議 会
                               平成25年2月21日 教務 協 議 会

1.福島大学試験規則第7条第1項にいう「病気その他やむを得ない事情」として審査を行う場合は,こ
の運用により行うものとする。
2.「病気その他やむを得ない事情」とは,次の事項をいう。追試験受験を希望する者は,所定の追試験
受験願に欠席の理由を証明できる証明書等を添えて学類が指定する期間に提出しなければならない。なお,
追試験の受験を願い出てきた者の審査は,副学長が行う。
一 本人の病気や怪我(世帯主もしくは配偶者のある者にあっては,一親等内の病気や怪我を含む。)
二 配偶者又は三親等内の親族の病気又は怪我で,看護を要するとき。
三 配偶者又は三親等内の親族の死亡による忌引き
四 天災その他の非常災害
五 交通機関の突発事故
(電車,バス等の公的機関に限る。)
(ただし証明書を取得することが困難な事情にあった者で,審査者が面談等により当該交通機関を利用し
ていたものと認めた者を含む。)
六 会社説明会及び就職試験出席(試験地への移動日を含む。)
七 社会人については,やむを得ない残業又は出張
八 妊娠・出産
九 大学が単位認定を行う学外の研修に参加する場合
十 公的機関が行う海外派遣事業に,部局長の承認を得て参加した場合
十一 日本学生陸上競技対校選手権大会等,国民体育大会以上の大会に出場した場合
十二 裁判員又は裁判員候補者に選任された場合
十三 その他適当と認められる特別の理由