○福島大学行政政策学類夜間主長期履修学生に関する取扱規程
制定 平成31年3月19日
(趣旨)
第1条 この規則は、福島大学学則第13条の8の規定に基づき福島大学行政政策学類(以下「本学類」という。)に置かれる夜間主学生の長期履修に関し必要な事項を定める。
(資格)
第2条 本学類に、長期履修学生として申請することができる者は、職業等を有する者とする。
(申請手続)
第3条 長期履修学生を希望する者は、長期履修開始前年度の所定の期日までに、次の各号に掲げる書類を添え、行政政策学類学類長(以下「学類長」という。)に願い出なければならない。
一 長期履修学生申請書(別紙様式1)
二 在職等証明書(別紙様式2-1又は2-2)
2 2年次以降において、長期履修学生の新たな申請はできない。
(許可)
第4条 長期履修学生の可否については、行政政策学類教員会議(以下「教員会議」という。)で審査し、学類長が許可する。
(長期履修期間)
第5条 長期履修学生として、修業年限を超えて一定期間にわたり計画的に教育課程を履修することを認められる期間(以下「長期履修期間」という。)は年度単位とし、次の各号に掲げるとおりとする。
一 入学時から長期履修学生として認められた者 6年又は5年
二 2年次から長期履修学生として認められた者 5年又は4年
(延長及び短縮)
第6条 許可された長期履修期間の延長又は短縮を希望する者は、適用前年度の所定の期日までに、長期履修期間変更願(別紙様式3)を添え、学類長に願い出なければならない。
2 前項にかかる審査は、教員会議で審査し、学類長が許可する。
3 第1項に定める延長又は短縮は1回限りとし、当該申請にあたり、申請者は、所属するスタートアップセミナー、問題探究セミナー又は協働演習のうち、いずれかの指導教員の承認を得なければならない。ただし、申請者がスタートアップセミナー、問題探究セミナー及び協働演習に所属していない場合は、この限りでない。
(資格の喪失)
第7条 長期履修学生としての資格を喪失した場合は、すみやかにその旨を学類長に申し出なければならない。
(在学年限)
第8条 長期履修を許可された学生の在学年限は、休学を許可された期間を除き、8年を超えることができない。
(改正)
第9条 この規程を改正しようとするときは、教員会議で審議しなければならない。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、長期履修学生に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行し、平成31年度の入学に係る者から適用する。