共生システム理工学類の学生は、卒業要件に定められた単位の他に、教育職員免許法(以下「免許法」という。)及び免許法施行規則(以下「施行規則」という。)により定められた、教育職員免許状(以下「免許状」という。)を取得するのに必要な単位等を修得することにより、下記の免許状の取得資格を得ることができます。この際、本来の学類の学習がおろそかにならないように注意しなければなりません。また、単に資格取得だけを目的とするような安易な動機で免許状の取得に臨むのは避けてください。
中学校教諭1種免許状(理科)、高等学校教諭1種免許状(理科)、 中学校教諭1種免許状(技術)、高等学校教諭1種免許状(工業)、 高等学校教諭1種免許状(情報)
中学校教諭1種免許状(数学)、高等学校教諭1種免許状(数学)
免許状取得にあたって単位修得しなければならない科目は、免許法及び施行規則により定められ、「教科及び教科の指導法に関する科目」、「教育の基礎的理解に関する科目」、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」、「教育実践に関する科目」、「大学が独自に設定する科目」及び「文部科学省令で定める科目」の6種類からなります。
このうち、「文部科学省令で定める科目」については、下記のとおりです。
文部科学省令で定める科目 | 対応授業科目 | 必要単位数 | |
日本国憲法 | 日本国憲法 | 2単位 | |
体育 | 健康運動科学実習 | 1単位 | 2単位 |
スポーツ実習 | 1単位 | ||
外国語コミュニケーション | 英語AⅠ又は英語AⅡから1科目で | 2単位 | |
数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作 | 社会とデータ科学の基礎 又は 情報リテラシー | 2単位 |
「教科及び教科の指導法に関する科目」、「教育の基礎的理解に関する科目」、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」、「教育実践に関する科目」、「大学が独自に設定する科目」の科目についての履修方法の基準は以下に記載しています。
▽「教科及び教科の指導法に関する科目」のうち「各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。)」、「教育の基礎的理解に関する科目」、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」、「教育実践に関する科目」、「大学が独自に設定する科目」の履修方法の基準・・・・表1
▽「教科及び教科の指導法に関する科目」のうち「教科に関する専門的事項」の履修方法の基準
▼中学校1種免許(理科)、高等学校1種免許(理科)・・・表2
▼中学校1種免許(技術)・・・・表3
▼高等学校1種免許(工業)・・・表3
▼高等学校1種免許(情報)・・・表4
「数学」の免許状については、人間発達文化学類の履修方法の基準を参照するとともに、一部基準が異なる部分等についても注意を払う必要があります。
また、中学校の免許状を取得しようとする場合は「介護等体験」を行わなければなりません。介護等体験については下記の「8.介護等体験について」を読んでください。
原則として下記の日程で行う予定です。詳細は後日掲示によりお知らせします。
対象学年 | 期間 | 内容 |
1年 | 7月頃 12月頃 2月初旬 |
免許状取得に関する説明会(第1回) 免許状取得に関する説明会(第2回) 免許状取得希望登録 |
2年 |
4月中旬 (実施日未定) |
免許状取得希望登録者説明会 学校参観説明会 学校参観 |
3年 |
4月 10月~ 3月 |
出身校実習内諾報告書の提出 模擬授業参観 教職担当教員との面談 |
4年 | 4月~5月 5月頃又は9月頃 7月~12月 10月~1月 2月~3月 学位記授与式 |
教育実習事前指導 介護等体験参加(中学校免許種のみ) 教育実習 教育実習事後指導 教職実践演習 教職担当教員との面談 教員免許状授与 |
免許状取得を希望する学生は、「教職履修カルテ」を使用することとなります。このカルテは、免許状を取得するために必要な科目の履修状況を教職関連科目の単位修得後に確認したり、教育実習等の事前事後指導に活用して免許状取得のために活用するものです。
免許状取得を希望する学生は、年度末にその年度の履修内容を「教職履修カルテ」として整理し、教職担当教員との面談を実施します。これは4年時後期に開講される「教職実践演習」履修の条件となります。なお、「教職履修カルテ」はふりかえりを目的としており、「教職実践演習」等の評価と連動することはありません。
「教職履修カルテ」は記入後、教務課へ提出してもらいますが、次の学期の始めには学生に返却します。4年間使用するものなので大切に保管してください。(カルテの活用等については、ガイダンス等で説明します。)
免許状取得のためには8セメスター(4年次後期)に、必修科目「教職実践演習」を受講しなければなりません。この授業では、4年次前期までに履修してきた免許状取得に必要な授業や実習等で習得した内容を踏まえ、教員として学校現場で必要とされるさまざまな項目を実践的に学びます。
就職活動等での欠席も原則として認められません。この授業の単位を修得できないと、たとえ教員採用試験に合格しても免許状取得ができない場合もありますので、しっかりとした目的をもってこの授業に臨んでください。
教育実習に参加するには、教育実習参加の前年度までに、以下に示す条件をすべて満たしていることが必要です。
※「数学」免許種で教育実習を受ける場合は、人間発達文化学類の学修案内も参照してください。
※「事前・事後指導」及び「教育実習」の履修登録も忘れずに行ってください。
「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」が公布され、平成10年4月に施行されたことに伴い、平成10年度から、小学校及び中学校の免許状取得を希望する者については、特別支援学校及び社会福祉施設等での7日間の介護等体験が義務付けられました。これらのいずれの体験にあたっても、中学校の免許状取得を希望する者は、本学類において事前指導を受け、体験希望者名簿に登録されることが必要になります。以下に示す(1)、(2)の両方の介護等体験を行ってください。
教育実習又は介護等体験のため、それぞれの期間中に開講されている授業科目を欠席する場合、単位認定要件に係る欠席時数として算入しない取り扱いとすることができます。
単位認定要件に係る欠席時数として算入しない取り扱いとするためには、欠席する授業科目の担当教員へ所定の届を提出しなければなりません。教務課に「申請書」がありますので、必要事項を記入し、教務課で承認印を受け、所属研究室の指導教員に申告のうえ、各授業科目の担当者へ提出してください。
×印...指定の免許以外には使えない科目
※1 高校1種免許(理科)の場合のみ「各教科の指導法」の単位にあてることができる。
※2 高校1種免許「大学が独自に設定する科目」の単位にあてることができる。
※3 高等学校免許種のみ取得の場合は、教育実習(高等学校)が必修。中学校免許種と高等学校免許種の両方を取得する場合は、教育実習(中学校)を取得し、2単位を高等学校免許種の教育実習の単位にあてることができる。
※1 中学校1種免許状(理科)...必修24単位、選択必修4単位、合計28単位修得
※2 高等学校1種免許状(理科)...必修32単位、選択必修4単位、合計36単位修得
※1 ×印...該当欄の免許には使えない科目
※2 中学校1種免許状(技術)...必修20単位、選択4単位、合計24単位修得
※3 高等学校1種免許状(工業)...必修20単位、選択必修14単位、合計34単位修得
※高等学校1種免許状(情報)...必修14単位、選択必修18単位、合計32単位修得