食農学類では、所定の単位を修得することにより、「甲種危険物取扱者」の受験資格を得ることができます。
時間割の都合などで、他の資格や教員免許との同時取得は出来ない場合がありますので注意してください。
危険物取扱者とは、危険物を取り扱う場合に必要となる国家資格です。
消防法に定める危険物を取り扱うことができ、甲種の場合は、第1類から第6類の全ての危険物を取り扱うことができます。
この資格を取得するためには、
(1)受験資格を取得すること
(2)試験に合格すること
が必要です。
本学類では、下表の科目から15単位以上を修得することで(1)を満たすことができます。
(2)は、各自で受験手続きなどを行ってください。
その際、(1)を満たしていることを示す書類が必要になりますので、
教務課食農学類窓口に単位修得証明書の発行を依頼してください。