福島大学食農学類卒業論文取扱要綱
制定 令和3 年7月14日 教員会議
改正 令和3年9月8日 教員会議
第1 条(趣旨)
1. この要綱は、福島大学食農学類規程第24条に基づき、福島大学食農学類の授業科目である「卒業論文」に関する必要な事項を定める。
2. 本要綱における「卒業論文」は授業科目を指し、卒業論文は学生が執筆する文書を指す。
第2 条(卒業論文の提出資格)
1. 卒業論文を提出することのできる者は、卒業研究科目のうち、「卒業研究基礎演習」および「卒業研究演習Ⅰ」を履修し、「卒業研究演習Ⅱ」を履修または履修登録するとともに「卒業論文」を履修登録した者とする。
第3 条(卒業論文の提出期日)
1. 卒業論文の提出期日は「卒業論文提出期日告示様式」により告示する。
2. 前条に掲げる者が卒業論文を提出するときは、第1 項により告示された期日までに担当窓口に提出しなければならない。
3. 提出された卒業論文に対し、提出後に指導教員から修正を求める場合がある。
4. 前項により修正された卒業論文の提出期日は第3 条の1 の「卒業論文提出期日告示様式」により告示する。
第4 条(提出様式)
1. 卒業論文は単独執筆とする。
2. 卒業論文の提出様式は、各コースの卒業論文に関する申し合わせ「以下「卒業論文に関する申し合わせ」という。」で定める。
第5 条(発表会)
1. 卒業論文を提出した者は卒業論文発表会においてその内容を発表し、審査を受ける。
2. 卒業論文発表会は「卒業論文発表会実施要領」に基づいて実施する。
第6 条(卒業論文の評価)
1. 「卒業論文」の成績の評価は、学則第15 条の2 に基づくものとする。
2. 「卒業論文」の成績は、第3 条の2により提出された卒業論文または第3 条の3により修正された卒業論文、および卒業論文発表会の内容を評価対象とする。
3. 評価方法は、「卒業論文に関する申し合わせ」で定める。
第7 条(卒業論文の取り扱い)
1. 提出された卒業論文の取り扱いは、「卒業論文に関する申し合わせ」で定める。
2. 卒業論文に秘密情報が含まれる場合は「福島大学の研究活動における秘密情報の管理に関する規程」に従う。
附則
この要綱は令和3 年10月1日から施行する。