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共生システム理工学類

教育職員免許状

共生システム理工学類の学生は、卒業要件に定められた単位の他に、教育職員免許法(以下「免許法」という。)及び免許法施行規則(以下「施行規則」という。)により定められた、教育職員免許状(以下「免許状」という。)を取得するのに必要な単位等を修得することにより、下記の免許状の取得資格を得ることができます。この際、本来の学類の学習がおろそかにならないように注意しなければなりません。また、単に資格取得だけを目的とするような安易な動機で免許状の取得に臨むのは避けてください。

主に共生システム理工学類で開講されている授業科目の単位を修得することにより取得できる免許状

中学校教諭1種免許状(理科)、高等学校教諭1種免許状(理科)、 中学校教諭1種免許状(技術)、高等学校教諭1種免許状(工業)、 高等学校教諭1種免許状(情報)

人間発達文化学類で開講されている授業科目の単位を修得することにより取得できる免許状

中学校教諭1種免許状(数学)、高等学校教諭1種免許状(数学)

1.教育職員免許状取得のための履修基準

免許状取得にあたって単位修得しなければならない科目は、免許法及び施行規則により定められ、「教科及び教科の指導法に関する科目」、「教育の基礎的理解に関する科目」、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」、「教育実践に関する科目」、「大学が独自に設定する科目」及び「文部科学省令で定める科目」の5種類からなります。
このうち、「文部科学省令で定める科目」については、下記のとおりです。

文部科学省令で定める科目 対応授業科目 必要単位数
日本国憲法 日本国憲法 2単位
体育 健康運動科学実習 1単位 2単位
スポーツ実習 1単位
外国語コミュニケーション 英語AⅠ又は英語AⅡから1科目で 2単位
情報機器の操作 情報リテラシー 2単位

「教科及び教科の指導法に関する科目」、「教育の基礎的理解に関する科目」、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」、「教育実践に関する科目」、「大学が独自に設定する科目」の科目についての履修方法の基準は以下に記載しています。

(「理科」、「技術」、「工業」及び「情報」の免許状についてのみ)

▽「教科及び教科の指導法に関する科目」のうち「各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。)」、「教育の基礎的理解に関する科目」、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」、「教育実践に関する科目」、「大学が独自に設定する科目」の履修方法の基準・・・・表1

 ▽「教科及び教科の指導法に関する科目」のうち「教科に関する専門的事項」の履修方法の基準
    ▼中学校1種免許(理科)、高等学校1種免許(理科)・・・表2
    ▼中学校1種免許(技術)・・・・表3
    ▼高等学校1種免許(工業)・・・表3
    ▼高等学校1種免許(情報)・・・表4

「数学」の免許状については、人間発達文化学類の履修方法の基準を参照するとともに、一部基準が異なる部分等についても注意を払う必要があります。
また、中学校の免許状を取得しようとする場合は「介護等体験」を行わなければなりません。介護等体験については下記の「8.介護等体験について」を読んでください。

2.教育職員免許状取得希望者の登録について

  1. 免許状取得希望者(1年次生)を対象として8月と12月頃に説明会を行いますので希望者は両方の説明会に必ず出席してください。この説明会では、免許状取得に必要な科目の履修方法、各種手続きに関する重要な説明を行います。説明会に出席しない場合には、免許状取得希望者としての登録ができなくなる場合がありますので注意してください。
  2. 免許状取得希望者の募集は1年次生を対象に2月に行います。この手続きによって、免許種ごとに免許状取得希望者として登録され、2年次以後の教職関連科目の履修が許可されます。一人が複数の教科の免許状取得を希望することも可能です。
  3. 免許状取得登録後、免許状取得を放棄することになった場合は、その時点で速やかに教務課の担当窓口に申し出て、「放棄届」を提出してください。

3.教職関係の各種行事・手続き日程について

原則として下記の日程で行う予定です。詳細は後日掲示によりお知らせします。   

対象学年 期間 内容
1年 8月頃
12月頃
2月初旬
免許状取得に関する説明会(第1回)
免許状取得に関する説明会(第2回)
免許状取得希望登録
 2年 4月中旬
1月
3月
免許状取得希望登録者説明会
教育実習参加希望者への説明会
教職担当教員との面談
3年 4月

3月
3月
出身校実習内諾報告書の提出
介護等体験参加(中学校免許種のみ)
教職担当教員との面談
実習希望者が実習参加資格確認
4年 4月~5月

5月頃又は9月頃
7月~12月
10月~1月
2月~3月
学位記授与式
教育実習事前指導
介護等体験参加(中学校免許種のみ)
教育実習
教育実習事後指導
教職実践演習
教職担当教員との面談
教員免許状授与

4.「教職履修カルテ」の活用について

免許状取得を希望する学生は、「教職履修カルテ」を使用することとなります(ファイルを生協で購入すること。)。このカルテは、免許状を取得するために必要な科目の履修状況を教職関連科目の単位取得後に確認したり、教育実習等の事前事後指導に活用して免許状取得のために活用するものです。
 免許状取得を希望する学生は、年度末にその年度の履修内容を「教職履修カルテ」として整理し、教職担当教員との面談を実施します。これは4年時後期に開講される「教職実践演習」履修の条件となります。なお、「教職履修カルテ」はふりかえりを目的としており、「教職実践演習」等の評価と連動することはありません。
「教職履修カルテ」は記入後、教務課へ提出してもらいますが、次の学期の始めには学生に返却します。4年間使用するものなので大切に保管してください。(カルテの活用等については、ガイダンス等で説明します。)

5.必修科目「教職実践演習」の受講について

免許状取得のためには8セメスター(4年次後期)に、必修科目「教職実践演習」を受講しなければなりません。この授業では、4年次前期までに履修してきた免許状取得に必要な授業や実習等で習得した内容を踏まえ、教員として学校現場で必要とされるさまざまな項目を実践的に学びます。
就職活動等での欠席も原則として認められません。この授業の単位を取得できないと、たとえ教員採用試験に合格しても免許状取得ができない場合もありますので、しっかりとした目的をもってこの授業に臨んでください。

6.教育実習について

  1. 免許状を取得するためには、各種免許状の種類に応じた教育実習に参加し、所定の単位を修得しなければなりません。なお、教育実習に必要な費用に関しては、履修者が負担するので、説明会での諸指示等に注意してください。
  2. 教育実習は、免許状取得登録者で教育実習参加資格(下記7.参照)等の条件を満たした者に対して履修を許可しますが、その場合、以下の点に留意してください。
    ① 教育実習への参加は、原則として教員になる意思のある者に限り認めるものです。
    ② 教育実習に際しては、教員にふさわしい人格的資質、言動が要求されます。そのためには、日頃の心がけ、努力が必要です。
    ③ 教育実習の単位は、事前・事後指導(4年次)を含めて5単位(高等学校免許種は3単位)として認定されます。したがって、実習校での教育実習の他に、「事前指導」及び「事後指導」への参加が義務付けられています。「事前指導」及び「事後指導」を無断欠席した場合、教育実習の単位が修得できなくなることもありますので、そのようなことがないよう十分注意してください。
    ④ 指示事項はすべて掲示及びLiveCampusによりますので、十分注意してください。
    ⑤ 「事前・事後指導」及び「教育実習」の履修登録も忘れずに行ってください。
  3. 教育実習校及び教育実習期間
    中学校免許種の教育実習については、4年次に、原則として附属中学校又は出身中学校で行われます。また、高等学校免許種の教育実習については、4年次に、原則として出身高等学校で行われます。なお、期間は中学校1種免許の教科は4週間、高等学校1種免許のみの教科は2週間となっています。

7.教育実習参加資格について

教育実習に参加するには、教育実習参加の前年度までに、以下に示す条件をすべて満たしていることが必要です。

  1. 「教職入門」、「総合的な学習の時間及び特別活動の指導法」、教育実習を行う教科の教育法(中学校1種は教育法Ⅰ、教育法Ⅱ及び教育法Ⅳ、高等学校1種は必修の教育法2科目)の単位を修得していること。
  2. 教育実習を行う教科の「教科及び教科の指導法に関する科目のうち教科に関する専門的事項」の必修科目の内、3分の2を超える科目を修得していること。

※「数学」免許種で教育実習を受ける場合は、人間発達文化学類の学修案内も参照してください。
   ※「事前・事後指導」及び「教育実習」の履修登録も忘れずに行ってください。

8.介護等体験について

「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」が公布され、平成10年4月に施行されたことに伴い、平成10年度から、小学校及び中学校の免許状取得を希望する者については、特別支援学校及び社会福祉施設等での7日間の介護等体験が義務付けられました。これらのいずれの体験にあたっても、中学校の免許状取得を希望する者は、本学類において事前指導を受け、体験希望者名簿に登録されることが必要になります。以下に示す(1)、(2)の両方の介護等体験を行ってください。

  1.  社会福祉施設等での介護等体験:3年次に福島県下の社会福祉施設等において実施します。
  2. 特別支援学校での介護等体験:4年次に福島県下の特別支援学校において実施します。
     なお、詳しくは事前にガイダンスを行いますので、掲示及びLiveCampusに注意してください。

9.「教育実習又は介護等体験参加時の授業の取り扱い」について

 教育実習又は介護等体験のため、それぞれの期間中に開講されている授業科目を欠席する場合、単位認定要件に係る欠席時数として算入しない取り扱いとすることができます。
単位認定要件に係る欠席時数として算入しない取り扱いとするためには、欠席する授業科目の担当教員へ所定の届を提出しなければなりません。教務課に「申請書」がありますので、必要事項を記入し、教務課で承認印を受け、所属研究室の指導教員に申告のうえ、各授業科目の担当者へ提出してください。

表1:中学校教諭1種免許状(理科・技術)、高等学校教諭1種免許状(理科・工業・情報)取得のための履修基準

×印...指定の免許以外には使えない科目 
※1 高校1種免許(理科)の場合のみ「各教科の指導法」の単位にあてることができる。
※2 高校1種免許「大学が独自に設定する科目」の単位にあてることができる。
※3 高等学校免許種のみ取得の場合は、教育実習(高等学校)が必修。中学校免許種と高等学校免許種の両方を取得する場合は、教育実習(中学校)を取得し、2単位を高等学校免許種の教育実習の単位にあてることができる。

表2:中学校教諭1種免許状(理科)、高等学校教諭1種免許状(理科)取得のための教科に関する専門的事項の履修方法の基準

※1 中学校1種免許状(理科)...必修24単位、選択必修4単位、合計28単位修得
※2 高等学校1種免許状(理科)...必修32単位、選択必修4単位、合計36単位修得

表3:中学校教諭1種免許状(技術)、高等学校教諭1種免許状(工業)取得のための教科に関する専門的事項の履修方法の基準

※1 ×印...該当欄の免許には使えない科目
※2 中学校1種免許状(技術)...必修20単位、選択4単位、合計24単位修得
※3 高等学校1種免許状(工業)...必修20単位、選択必修14単位、合計34単位修得

表4:高等学校教諭1種免許状(情報)取得のための教科に関する専門的事項の履修方法の基準

※高等学校1種免許状(情報)...必修14単位、選択必修18単位、合計32単位修得