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共生システム理工学類

福島大学単位認定規程

 制定 平成17年2月17日
改正 平成29年3月17日
平成31年1月22日

趣旨

第1条

この規程は、福島大学試験規則(昭和44年3月18日制定。以下「試験規則」という。)第9条の規定に基づき、単位の認定に関し、必要な事項を定める。

履修登録

第2条

学生は、受講する科目について、所定の期間に履修登録の手続を行わなければならない。

2 履修登録を撤回しようとする時は、所定の期間に履修登録撤回の手続を行わなければならない。

3 前項に規定する期間を過ぎてから、病気や事故などやむを得ない理由及び休学や留学などで受講を継続することが困難になった場合については、所定の期間に同項の手続を行うことがある。

単位の認定

第3条

単位の認定は、各科目について次の5段階で評価し、SからCを合格とする。

評語 学修成果 評点
単位認定基準を満たし、かつ、全ての項目で優秀な学修成果をあげた 90点~100点
単位認定基準を満たし、かつ、多くの項目で優秀な学修成果をあげた 80点~89点
単位認定基準を満たし、かつ、いくつかの項目で優秀な学修成果をあげた 70点~79点
単位認定基準を満たす最低限の学修成果をあげた 60点~69点
単位認定基準の学修成果をあげられなかった 59点以下

2 評価は、筆記試験、論文、報告書、実技又は平常の成績等によって行う。

3 受講する科目の欠席時数が当該科目の総授業時数の3分の1を超えた場合は、原則として当該科目の単位認定は行わない。

4 第1項に規定する評価以外に、教育実習等に合格した場合は「G」で、他大学等で修得した科目等を認定された場合は「N」で評価する。

授業料未納期間の単位認定

第4条

福島大学学則(昭和24年6月1日制定。以下「学則」という。)第26条第1項の規定により除籍された者のうち、授業料未納期間にかかる単位の認定はしないものとする。ただし、学則第26条第1項第5号により除籍された者で再入学を許可された者が、当該未納期間の授業料に相当する額を納入した場合は、その期間にかかる単位を認定するものとする。 

附則

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成17年3月31日から引き続き在学する者及び福島大学学則(昭和24年6月1日制定。)第20条から第21条の2の規定により教育学部、行政社会学部及び経済学部に入学を許可される者に係わる単位認定の評価基準は、第3条の規定にかかわらず、次のとおりとし、可以上を合格とし、不可を不合格とする。また、改正前の試験規則第6条に基づく試験及び再試験に合格した者の成績は、50点とし、出席時数の不足により受験資格を失った場合または正規試験を受験しなかった場合で試験期間終了の翌日までに追試験の手続きを行わなかった場合は、当該科目を無効とし、不正行為をした場合は、その学期における当人の全ての履修登録科目を無効とするものとする。

評価 基準
100点を満点として80点から100点まで
100点を満点として60点から79点まで
100点を満点として50点から59点まで
不可 100点を満点として50点未満

附則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附則

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成31年3月31日から引き続き在学する者及び福島大学学則(昭和24年6月1日制定。)第20条から第21条の2の規定により、平成32年度までに人間発達文化学類、行政政策学類、経済経営学類及び共生システム理工学類に入学を許可される者に係わる単位認定の評価基準は、第3条の規定にかかわらず、次のとおり5段階で評価し、AからDを合格とする。また、改正前の本規程第2条第3項に基づく未完了の手続きについても引き続き適用する。

評価 基準
A きわめて優秀
B 優秀
C 望ましい水準に達している
D 望ましい水準に達していないが不合格ではない
F 不合格