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行政政策学類

他大学等との単位互換実施基準

平成9年11月17日
全学教育委員会決定
改正  平成14年3月20日評議会
平成16年9月21日教育研究評議会
平成17年4月1日教育研究評議会
平成31年3月19日教育研究評議会

  1. 単位互換を行う場合の基本的考え方
    大学間相互単位互換は高等教育機関の教育機能の強化に資するものと考えられ、また大学間連携及び開かれた大学という観点からも、積極的に推進されるべきものと考える。
  2. 単位互換科目の位置付け
    (1) 履修科目は、大学として教育上有益な科目とし、必修、選択又は自由、分類の扱いとする。
    (2) 基盤教育、専門教育又は自由選択の科目のいずれに位置付けるかは各学類教員会議が決定する。
    但し、基盤教育の科目に位置付ける場合は、基盤教育委員会との協議を経るものとする。
  3. 本学において修得したものとみなすことができる単位数及び認定方法
    (1) 本学において修得したものとみなすことができる単位数
    他大学等において履修した授業科目について修得した単位を、60単位を越えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
    (2) 単位認定方法
    相手大学等の単位認定書に基づき、各学類の決定による。
  4. 単位互換対象科目の基準
    (1) 本学で開講し単位互換の対象とする科目
    原則として次に掲げる科目のいずれにも該当するもので、かつ、関係学類又は基盤教育委員会が適当と認めたものとする。
    イ 本学の常勤教員が担当する科目
    ただし、必要がある場合は、非常勤講師が担当する科目を含む。
    ロ 本学内で受講を制限していない科目
    ただし、特別聴講学生の受講枠として特に認められた科目を含む。
    (2) 相手大学等で開講し単位互換の対象とする科目
    原則として本学で開講していない科目で本学の各学類又は基盤教育委員会が教育上有益と認める科目とする。
  5. 学生の身分
    単位互換協定に基づく他大学等の授業科目を履修する学生の当該他大学等における身分は、特別聴講学生とする。
  6. 対象とする学生数
    聴講を許可する受入れ学生数は、講義等に支障のない範囲の数とし、各学類又は基盤教育委員会において決定する。
  7. 特別聴講学生に対する検定料・入学料・授業料
    特別聴講学生に対する検定料・入学料・授業料は相互に不徴収とすることを原則とする。
  8. 単位互換協定の有効期間
    実施の日より4~5年程度とし、相手大学等との協議により決定する。
  9. 単位互換協定の協議手順
    他大学等との単位互換協定の協議は、次の手順により行うものとする。
    ① 他大学等との単位互換協定を行う必要が生じた場合、副学長のうち学長が指名した者(以下「副学長」という。)は、当該大学等との単位互換協定書(案)を作成し、教育研究評議会に提起する。
    ② 教育研究評議会は、当該協定書(案)に基づき審議し、意義があると認めた場合は各学類教員会議に協定書(案)締結の可否を問い、了承を得て教育研究評議会で確認し、学長が協定書を締結する。
    ③ 協定書を締結した後、全学教務協議会は当該大学等との単位互換の具体化について検討を行う。
    ④ 具体化については、各学類等ごとに検討し、学類教員会議等の議を経て、全学教務協議会で集約する。副学長はその内容について当該大学等と協議し、その結果を全学教務協議会で確認し、各学類教員会議等に報告する。
  10. 外国の大学との単位互換については、この基準を参考にして弾力的に運用するものとする。
  11. 他の大学院との単位互換については、この基準を参考にして弾力的に運用するものとする。
  12. この基準により難い場合は、教育研究評議会の協議により対応するものとする。

附則

この基準は、平成9年11月17日から施行する。

附則

この基準は、平成14年3月20日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

附則

この基準は、平成16年9月21日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

附則

この基準は、平成16年10月1日から施行する。

附則

  1. この基準は、平成17年4月1日から施行する。
  2. 平成17年3月31日から引き続き在学する者及び福島大学学則第20条から第21条の2の規定に基づき教育学部、行政社会学部又は経済学部に入学した者については、改正後の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則

  1. この基準は、平成31年4月1日から施行する。
  2. 平成31年3月31日から引き続き在学する者及び福島大学学則第20条から第21条の2の規定に基づき人間発達学類、行政政策学類、経済経営学類又は共生システム理工学類に入学した者については、改正後の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。