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行政政策学類

社会福祉主事について

2.社会福祉主事について

※ 学芸員、社会福祉主事、社会教育主事の資格取得希望者は、4月に行われる「資格取得希望者への説明会」に必ず参加してください(2年次生以上対象)。詳細は、掲示でお知らせします。

(1)社会福祉主事任用資格について

社会福祉主事は、社会福祉法に基づいて置かれ、都道府県・市町村の行政機関において、各種福祉法令に定められた業務にあたることを職務としています。この職務につくためには地方公務員として任用され、福祉事務所等の部署に配属されなければなりません。よって、社会福祉主事とは、任用されてはじめて名乗ることができる「任用資格」となります。
その際、大学で「厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目(以下、指定科目という)」を修得して卒業していることが任用の必要条件とされます。 

(2)社会福祉主事の指定科目について

 社会福祉主事の任用資格は、いわゆる「3科目主事」と「全科目主事」に分かれています。「3科目主事」は、指定科目34科目中3科目以上を履修すればよいものです。一方「全科目主事」は、主として社会福祉系の大学・学部において社会福祉の専門教育を受けた者を想定しています。本学は、指定科目34科目全てを揃えることはしていないので、いわゆる「3科目主事」の養成機関ということになります。 

(3)本学対応科目について

社会福祉主事の任用資格を取得するためには、指定科目のうち、3科目以上を履修してください。指定科目において、本学対応科目が複数の科目として配置されているもの(たとえば「心理学Ⅰ」・「心理学Ⅱ」など科目名が複数に分かれているもの)については、該当する科目を全て履修することが必要です。また、指定科目に該当するもので、対応する本学の科目が複数配置されているもの(たとえば指定科目「社会政策」について、本学対応科目「労働経済」・「社会政策」など)を複数履修したとしても、指定科目としては1科目として認められます。
現在認定されている科目は以下の表のとおりです。指定科目に変更があった場合、掲示するので参照してください。

社会福祉に関する科目及び本学対応科目一覧

平成31年度(2019年度)以降の入学生向け