※ 学芸員、社会福祉主事、社会教育主事の資格取得希望者は、4月に行われる「資格取得希望者への説明会」に必ず参加してください(2年次生以上対象)。詳細は、掲示でお知らせします。 |
学芸員は、博物館法に基づいて置かれているもので、博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究等の業務に従事する専門的職員です。
学芸員の資格を得るためには、大学において「博物館に関する科目の単位」(文部科学省令:博物館法施行規則)を修得しなければなりません。
博物館法施行規則による指定科目(すべて必修)と対応する授業科目は下表のとおりです。
法令上の科目 (平成24年4月1日施行) |
単位 | 大学における開講科目 | 区分 | 単位 | 履修年次 | 開講・履修方法 |
生涯学習概論 | 2 | 社会教育論(生涯学習論を含む)Ⅰ | 必修 | 2 | 2~ | 毎年開講 |
博物館概論 | 2 | 博物館学概論 | 必修 | 2 | 2~ | 隔年開講 |
博物館経営論 | 2 | 博物館経営論 | 必修 | 2 | 2~ | 隔年開講 |
博物館資料論 | 2 | 博物館資料論 | 必修 | 2 | 2~ | 隔年開講 |
博物館資料保存論 | 2 | 博物館資料保存論 | 必修 | 2 | 2~ | 隔年開講 |
博物館展示論 | 2 | 博物館展示論 | 必修 | 2 | 2~ | 隔年開講 |
博物館教育論 | 2 | 博物館教育論 | 必修 | 2 | 2~ | 隔年開講 |
博物館情報・メディア論 | 2 | 博物館情報・メディア論 | 必修 | 2 | 2~ | 隔年開講 |
博物館実習 | 3 | 博物館実習 | 必修 | 3 | 3~ | 毎年開講 説明会出席者のみ受講を認める |
<注意> 博物館実習を受講する場合には次の点に留意してください。