本学類の学生は、卒業要件に定められた単位のほかに、教育職員免許法(以下「免許法」という)および免許法施行規則(以下「施行規則」という)により定められた教育職員免許状(以下「免許状」という)を取得するのに必要な単位等を修得することにより、下記の免許状の取得資格を得ることができます。
なお、この際、本学類の本来の学修がおろそかにならないように注意しなければなりません。
また、単に免許状取得だけを目的とするのは適当ではありません。
さらに、免許状取得にあたっては、学類の卒業要件単位数の他に取得しなければならない単位があります。
免許状取得希望登録後は、本学以外の学校の協力を得ながら実習等を行うので、皆さん自身の日頃の努力や心がけが重要となります。
本学類生が取得できる免許状は以下の二つです
高等学校教諭1種免許状(農業)
高等学校教諭1種免許状(理科)